深夜業務従事者の健康診断について
いつもお世話になっております。
弊社は夜勤者(18:00~翌3:00)の勤務者がおります。
勤務者の中には、勤務期間が5月~12月期間の契約社員の方がおり、この方々の健康診断についてお伺いいたします。
①雇い入れ時の健康診断は必要でしょうか。
②年2回の健康診断の対象になりますか。
③②の対象となる場合、実施する時期はいつが良いのでしょうか。
以上についてご教授いただけますようお願いいたします。
投稿日:2021/10/20 18:14 ID:QA-0108889
- テレワークさん
- 新潟県/食品
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①必要です。
②6ヵ月で夜勤が24回以上あれば、対象となります。
③6ヵ月経過後の11月に実施が必要です。
投稿日:2021/10/21 09:19 ID:QA-0108908
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加でご質問させてください。
④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。
⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/21 15:43 ID:QA-0108933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6か月以上の契約期間になりますので、いずれも実施が必要といえます。
また、健康診断の実施時期につきましては、原則通り入社時及び6か月経過時点で実施される事になります。
投稿日:2021/10/21 09:49 ID:QA-0108913
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加でご質問させてください。
④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。
⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/21 15:43 ID:QA-0108934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
深夜業務従事者の健康診断
▼雇い入れ時の健康診断は必要です。
▼年2回の健康診断の対象になります。
▼特定の時期は定められておりません。
投稿日:2021/10/21 10:56 ID:QA-0108916
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加でご質問させてください。
④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。
⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/21 15:43 ID:QA-0108935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
追加ご質問
④ 原則的な責任主体は派遣元事業者でありますが、派遣就労が派遣先の事業場において派遣先事業者の指揮命令下になされることから、派遣先事業者に対しても、職場における労働者の安全衛生を確保する事業者の一般的義務が課されます。したがって、派遣元事業主及び派遣先事業主の双方に対して、その責任区分に応じた労働安全衛生法の遵守が求められます。(労働者派遣法45条)
⑤ 入れ時の健康診断の実施時期については、雇入れ時の直前又は直後とされていますが、具体的な期限までは明確にされていません。しかしながら、従業員が雇入れ前3ヶ月以内に受けた健康診断の結果を提出する場合は、雇入れ時の健康診断に相当する項目については省略することができることや、雇入れ時の健康診断の目的が、従業員を雇い入れた際における適正配置、入社後の健康管理に資するための健康診断であることを鑑みると、雇入れの前後3ヶ月以内の実施が望ましいと考えられます。
投稿日:2021/10/21 16:46 ID:QA-0108937
プロフェッショナルからの回答
対応
①②必要です。
③6ヶ月経過後であれば、速やかに実施が必要です。
派遣社員の場合は派遣会社も労働条件を完全に理解しているのですから、どちらが負担するのか話し合ってはどうでしょうか。
入社後1ヶ月程度での実施ならば問題無いと思われます。
投稿日:2021/10/21 22:19 ID:QA-0108958
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。」
― 通常雇い入れ健康診断につきましては派遣元に実施義務がございますが、深夜業に関わる健康診断に関しましては派遣先で実施義務がございます。但し、必ず一方のみで実施するといった必要性はございませんので、派遣元と相談の上、当人が受診しやすい方で実施されるのが望ましいといえます。
「⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)」
― その他の理由の場合も含めまして、1カ月程度までであれば可能といえるでしょう。
投稿日:2021/10/21 22:28 ID:QA-0108961
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
健康診断のお知らせ
「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
関連する資料
特殊健康診断 基礎知識解説ブック
特殊健康診断とは、労働安全衛生法、じん肺法に定められている一定の有害な業務に従事する労働者に対しおこなわなければならない、医師による特別な項目についての健康診断です。
本お役立ち資料では、特殊健康診断の対象となる業務の詳細や、主な特殊健康診断の有所見率などをご紹介しています。【注目の資料】
企業の健康診断how to 本 ~健康診断の進め方から結果の活用までをまるっと解説~
労働安全衛生法第66条で、事業者は労働者に対し医師による健康診断を行わなければならないとあります。
本資料では、一般健康診断の中から、雇入時の健康診断と定期健康診断についての健診内容、定期健康診断の計画・受診から事後措置までの流れをご紹介しています。【注目の資料】
人事総務向け 定期健康診断の事後措置ガイドブック
本ガイドブックでは、健康診断・健康管理について基礎から学びたい
担当者向けの情報をまとめました。感染症対策によって変わった業務・変わ
らない業務もふまえた実務を解説していますので、参考にしてみてください。
人材の定着!採用力の強化に!いま話題の福利厚生サービスはじめませんか?
人材の定着や採用力の強化に食の福利厚生が人気の理由を解説