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早朝勤務者の短時間労働について

弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょうか。また、いったん帰宅して夕方から深夜までの勤務というケースもありえるのですが、例えば「午前4時―7時まで勤務し、いったん帰宅して午後4時から12時まで勤務」の場合、超勤はどのようになるのでしょうか。複雑な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/05/02 17:57 ID:QA-0012281

*****さん
山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働日につきましては、労働する時間帯や長短に関わらず、原則としまして「暦日」基準で判断されます。

従いまして、ごく短時間の勤務であっても、労働したという事実が当日にあれば「労働日」ということになります。

後半のご質問についても同様に考えますので、ある1日において労働時間の間隔がかなり空いた場合でも通算した上で、8時間を超えた部分が時間外労働の割増賃金支給対象となります。

投稿日:2008/05/02 22:53 ID:QA-0012285

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変的確な内容で助かりました。

投稿日:2008/05/02 23:27 ID:QA-0034916大変参考になった

回答が参考になった 0

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