無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

早朝勤務者の短時間労働について

弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょうか。また、いったん帰宅して夕方から深夜までの勤務というケースもありえるのですが、例えば「午前4時―7時まで勤務し、いったん帰宅して午後4時から12時まで勤務」の場合、超勤はどのようになるのでしょうか。複雑な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/05/02 17:57 ID:QA-0012281

*****さん
山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働日につきましては、労働する時間帯や長短に関わらず、原則としまして「暦日」基準で判断されます。

従いまして、ごく短時間の勤務であっても、労働したという事実が当日にあれば「労働日」ということになります。

後半のご質問についても同様に考えますので、ある1日において労働時間の間隔がかなり空いた場合でも通算した上で、8時間を超えた部分が時間外労働の割増賃金支給対象となります。

投稿日:2008/05/02 22:53 ID:QA-0012285

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変的確な内容で助かりました。

投稿日:2008/05/02 23:27 ID:QA-0034916大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料