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【ヨミ】ロウドウジカン

労働時間

労働時間とは、労働者が「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことです。法律による規制を知らなければ、採用の場面で他社に後れを取り、時間外労働などで法律に違反する恐れもあります。労働時間に関する基礎知識として、法定労働時間と36協定、労働時間の定義と労働時間の該当性を判断する指標などを押さえなければなりません。グローバルの観点では、日本と諸外国の労働時間のルールの違いを把握し、実務上の連携に注意が必要です。

更新日:2022/10/31

1.労働時間の基礎知識

まず、労働時間について法令がどのような規制を設けているのかを、労働時間の上限と定義の観点から解説していきます。

労働時間の上限

法定労働時間は1日8時間・週40時間まで

労働基準法では、労働時間における上限を次のように定めています。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

つまり、1日8時間、週40時間を超えて、使用者が労働者を働かせることは原則として禁止されています。

後述する36協定を結ばずに、法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される可能性があります(労働基準法第119条1項)。また、36協定を結んでいても、時間外労働に対しては割増賃金の支払いが必要です(労働基準法第37条1項)。

法定労働時間と所定労働時間の違い

労働時間に関する用語として、法定労働時間と所定労働時間がありますが、それぞれの位置づけは異なります。

法定労働時間……労働基準法第32条に定められた労働時間(原則として1日8時間・週40時間)
所定労働時間……会社が就業規則などで定める労働時間(始業から終業までの時間から休憩時間を引いたもの)

所定労働時間は、原則として法定労働時間の範囲内で定める必要があります。仮に所定労働時間を12時間に定めたとしても、法定労働時間を上回る部分は無効となり、時間外労働と見なされます。一方、所定労働時間を7時間など、法定労働時間より少なく設定することは問題ありません。

36協定を結べば時間外労働が可能

法定労働時間は決められていますが、労働組合(労働者の過半数で構成)または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)を締結し、これをその事業所を管轄する労働基準監督署に届け出た場合には、法定労働時間を超える時間外労働が認められます(労働基準法第36条)。

36協定による時間外労働時間の上限

36協定を結べば時間外労働が可能になりますが、それでもなお時間外労働の上限は存在し、原則として月45時間・年360時間までとなります。臨時的かつ特別な事情のもとで労使が合意する場合(特別条項)においても、次の事項を守る義務があります。

特別条項付き36協定における時間外労働・休日労働のルール
  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
  • 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2ヵ⽉平均」「3ヵ⽉平均」「4ヵ⽉平均」「5ヵ⽉平均」「6ヵ⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6ヵ⽉が限度
法定内残業と法定外残業

また、残業には次の2種類があります。その違いは、割増賃金を判断する上で重要です。

法定内残業:所定労働時間を超えて働いたが、法定労働時間は超えていない時間外労働
法定外残業:法定労働時間を超えて働いた時間外労働

例えば、9時始業・17時終業(休憩1時間)で所定労働時間が7時間の場合、17時を越えて働くと残業となります。ただし、17時から18時までの残業は法定内残業となり、法定労働時間内の労働であることから割増賃金の対象にはならず、割増なしの残業代が支給されます。

労働時間の上限における例外

法定労働時間の上限には、いくつかの例外があります。

変形労働時間制

就業規則や労使協定などで「変形労働時間制」を定めた場合には、1週あたり平均して40時間以内の範囲ならば、36協定届によらずとも、特定の日や週に法定労働時間を超過して、割増賃金を支払わずに労働させることが可能です(労働基準法第32条の2・第32条の4)。

管理監督者

労働基準法では、管理監督者(監督もしくは管理の地位にある者)には労働時間や休憩・休日に関する規定を適用しないとしています(労働基準法第41条)。なお、年次有給休暇や深夜労働については管理監督者にも適用されます。

厚生労働省は「管理監督者」について「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」と行政解釈しています。そのため、役職名だけあっても実態がなければ、労働時間の上限適用や割増賃金の支払いは免除されません。

特例措置対象事業場

商業や保健衛生業など特定の業種において、常時10人未満の労働者を使用している事業場では、法定労働時間を週44時間とする特例が設けられています(労働基準法第40条)。ただし、1日あたりの法定労働時間が8時間であることは変わりません。

労働時間の定義と労働時間にあたるかを判断する指標

前述したように、36協定なしに時間外労働をさせた場合には罰則が適用される可能性があり、36協定がある場合でも時間外労働に対しては割増賃金の支払いが必要になります。そのため、労働時間の定義の理解と何が労働時間にあたるかの判断が重要です。

労働基準法における「労働時間」の定義

労働基準法第32条の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であると三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平成12年3月9日)の判例では解釈されています。

例えば、本来の業務に伴う準備や片付けの時間が労働時間にあたるかは、労働者が使用者の指揮命令下でその行為をしていると客観的に見なされるかどうかで決まります。その作業を事業所内で行うよう使用者が義務づけていれば、使用者の指揮命令下にあると見なされ、労働基準法上の労働時間と判断されます。就業規則などで、特定の作業時間を労働時間に含めないと定めても、このような規定の影響は受けません。

同様に、業務発生に備えた待機時間も労働時間に該当します。これは「手待ち時間」とも呼ばれ、たとえその間作業に従事していなくても、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間は使用者の指揮命令下にあると見なし、労働基準法上の労働時間にあたると判断されます(大林ファシリティーズ事件・最二小判平成19年10月19日)。

労働時間にあたるかを判断する指標

ある作業時間が労働時間にあたるか、つまり、使用者の指揮命令下に置かれているかを判断する一般的な指標としては、次の基準があります。

(ⅰ)使用者の命令があるか
(ⅱ)法令で義務づけられているか
(ⅲ)黙示的な命令があるか
(ⅳ)当該作業を行うために必然的なものか
(Ⅴ)当該作業を行うに際して通常必要とされるものか否か

他にも、厚生労働省は資料「社会人として働き始めてからの労働法」の中で通常、労働時間に含まれるものについて次のように説明しています。

労働時間=明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間

次の(1)から(10)は労働時間に含むものとなることが通常です。
(1) 実際に作業している、会議に参加している、などの時間
(2) 作業前の準備や作業後の片付け・掃除などしている時間
(3) いつでも取り掛かれるように資材等の到着を待っている時間(手待ち時間)
(4) 昼食休憩時間中に来客・電話当番をしている時間
(5) 事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間
(6) 参加を実質的に強制されている教育・研修を受けている時間
(7) 安全衛生教育を受けている時間
(8) 特殊健康診断を受診するのに要する時間
(9) 運転交代要員として乗務したものの助手席で休息・仮眠している時間
(10) 電話等に応対しなければならない泊まり勤務中の仮眠時間 など

◆ 使用者の明示の指示があったか否かを問わない。
◆ タイムカードの打刻時間が、常にそのまま、労働時間とは限らない。

2.世界の労働時間のルールと国際比較

国際的な採用市場で他社と競う際の注意点や現地法人でのルール把握のため、諸外国における労働時間のルールを紹介します。

諸外国での労働時間のルール

諸外国における法定労働時間についてごく簡単にまとめると、次のようになります。

法定労働時間、罰則
アメリカ 40時間/週

故意に違反した場合、1万ドル以下の罰金または6ヵ月以下の禁固又はその両方
イギリス 48時間/週(残業含む、17週平均)
フランス 35時間/週または1,607時間/年

最長労働時間を超えて労働させた場合、第4種違警罪としての罰金を適用
ドイツ 8時間/日

違反した場合は1万5,000ユーロ以下の過料。さらに故意に行い労働者の健康や能力を損ねた場合や執拗に繰り返した場合は1年以下の自由刑または罰金

労働時間の国際比較

日本における就業者一人あたりの平均年間総実労働時間は、1988年の改正労働基準法施行を契機として、1988年の2,092時間から2018年の1,680時間へと、確実に減少しています。

諸外国においても同様の減少傾向が見られ、2018年時点では次のような労働時間となっています。なお、このデータは国単体の時系列比較のために集計されたものであり、 データ源や計算方法の違いから各国間での比較には適さない点に注意が必要です。

日本:1,680時間
アメリカ:1,786時間
イタリア:1,723時間
イギリス:1,538時間
フランス:1,520時間
スウェーデン:1,474時間
ドイツ:1,363時間

ルールを守って労働環境を整備する

労働時間には厳格なルールがあります。自己流の基準で判断することなく、正しい考え方を身に付けることが重要です。また、労働時間は労働環境を示す重要な指標であり、企業に関する世間からの評価に大きな影響を及ぼします。ルールを守って、社内の労働環境を整備していくことが重要です。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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