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変形労働時間制について

1ヶ月の変形労働時間制ですが、届出を出すことで190時間とすることはできますか?

また、例えば就業規則等で定めれば残業時間の計算は下記で良いのでしょうか?

【例】
変形労働時間制190時間

1ヶ月の総労働時間 195時間

5時間に対して、残業代が出る

以上

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/05/29 19:16 ID:QA-0153263

*****さん
福岡県/美容・理容(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1ヶ月の変形労働時間制に関しましては、月の法定労働時間の総枠(31日の月の場合、177.1時間)内で所定労働時間を定める必要がございます。

従いまして、月の所定労働時間を190時間で設定する事は当然ながら認められません。

但し、法定労働時間の総枠内で所定労働時間を定めた上で、事後に残業等で195時間の勤務とされるのは可能です。その際の残業代については、仮に所定労働時間を170時間と定められますと195時間-170時間=25時間について支払が必要ですが、その中で177.1時間を超える17.9時間については時間外労働割増賃金の支払対象とされます。

投稿日:2025/05/30 19:29 ID:QA-0153320

相談者より

この度はどうもありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 21:46 ID:QA-0153425大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.1ヶ月単位の変形労働時間制で「190時間」とすることは可能か?
(1) 結論
原則できません。(法定上限約177時間を超えるため)
(2)詳細
1ヶ月単位の変形労働時間制では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を平均して超えなければ、1日や1週に8時間・40時間を超えて労働させても割増賃金は不要です。
1ヶ月(カレンダーの暦月ベース)であれば、
 週平均40時間 × その月の週数(4週〜5週) ≒ 月160〜177時間程度が一般的な法定内上限です。これを上回る「190時間」という設定をする場合は、
 「法定労働時間の限度内で」設定されているかを確認する必要があります。

(3)重要な制限(労基法施行規則第12条の4第2項):
1ヶ月単位の変形労働時間制で定められる「総労働時間」の上限は、
月の暦日数 ÷ 7 × 40時間
(例:31日ある月 → 31÷7×40 ≒ 177時間程度)
つまり、「190時間はオーバーで違法になる」可能性が高いです。

2.「就業規則に190時間と定め、195時間働いたら超えた5時間分を残業とする」は正しいか?
(1)結論
法的には誤りです。
190時間という設定自体が法定労働時間の上限を超えており不適切なため、
その前提で「残業代は5時間分でよい」とすることは認められません。

(2) 正しい変形労働時間制の運用方法(例)
仮に31日ある月であれば、
法定上限労働時間:31 ÷ 7 × 40 = 約 177時間
この範囲内(例えば 176時間)を「1ヶ月の総労働時間」として就業規則等に定める
実際に働いた時間が 195時間であれば:
 → 195 - 176 = 19時間が時間外労働(残業)として割増賃金が必要

3.ご対応のアドバイス
就業規則に変形労働時間制を導入する場合は、上限を法定内(週平均40時間)で定める必要があります。
「190時間」といった設定は原則として認められず、労基署に提出しても無効とされる可能性があります。
時間外労働のカウントは、「実労働時間 - 法定労働時間」で行うべきです。

4.まとめ
項目→内容
190時間を1ヶ月の労働時間とできるか→原則できない(法定上限約177時間を超えるため)
「195時間労働-190時間=5時間残業」とできるか→ 法定労働時間を超えているため誤り
正しい残業の計算方法→実労働時間-法定労働時間(例:195-177=18時間など)

以上です。よろしく、お願いいたします。

投稿日:2025/05/31 13:25 ID:QA-0153337

相談者より

この度はどうもありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 21:47 ID:QA-0153426大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

1ヶ月単位の変形労働時間制について就業規則に定めた時は「就業規則変更届」、労使協定に定めた場合は「労使協定締結届」を労働基準監督所へ提出します。

1ヶ月単位の変形労働時間制における労働時間の上限は、1週間当たりの平均労働時間が40時間を超えない範囲内です。

上限時間の計算式は下記です。
 上限時間=1週間の法定労働時間(40時間)×対象期間の暦日数÷7日(1週間)

上記の計算式より暦日数毎の上限時間は下記となります。
 暦日数 28日⇒160.0時間
 暦日数 29日⇒165.7時間
 暦日数 30日⇒171.4時間
 暦日数 31日⇒177.1時間

残業時間は日⇒月⇒月の順で確認する必要があります。

日ごとの確認
8時間を超える所定労働時間定めた日は所定労働時間を超えて働いた時間すべてが時間外労働となります。それ以外は8時間を超えて労働した時間は時間外労働となります。

週ごとの確認
1週間については40時間を超えると時間を定めた週は所定労働時間を超えて働いた時間が時間外労働となります。それ以外は週40時間を超えて労働した時間が時間外労働となります。ただし、日ごとで時間外労働となる日を除きます。

月ごとの確認
対象期間における労働時間の上限を超えて労働した時間が時間外労働となります。ただし、日ごと、週ごとの時間外労働となる時間を除きます。

投稿日:2025/06/01 20:17 ID:QA-0153342

相談者より

この度はどうもありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 21:47 ID:QA-0153427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

190時間とすることはできません。

1ヶ月の法定労働時間(30日の月は171h、31の月は177H)を超えて、
シフトを組むことはできません。

投稿日:2025/06/02 05:14 ID:QA-0153347

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

制度の概要

【御相談】
 1ヶ月の変形労働時間制ですが、届出を出すことで190時間とすることはできますか?
 また、例えば就業規則等で定めれば残業時間の計算は下記で良いのでしょうか?
 (例)
   変形労働時間制190時間
   1ヶ月の総労働時間 195時間
   5時間に対して、残業代が出る

【回答】 
(1)1か月単位の変形労働時間制は(労働基準法第32条の2)、
  1)1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置
   対象事業場(□)は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごと
   の労働時間を設定することにより、
  2)労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置
   対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能となるものです。
   (□)常時使用する労働者数が10人未満の商業(理美容業を含む)、
     映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽
     業。

(2)労働協定または就業規則(■)で、対象労働者の範囲、対象期間及び起算
  日、労働日及び労働日ごとの労働時間、労使協定の有効期間を定める必要が
  あります。
   また、締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、労働基準監督署に
  届け出る必要があります。
   (■)常時使用する労働者が10人以上の事業場は、就業規則の作成・届出
     が必要になります。

(3)対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業
  場は44時間)を超えないように、対象期間中の労働時間(労働時間の総枠)
  を次の上限時間のもとで設定する必要があります。
   上限時間=1週間の労働時間(40時間(特別措置対象事業場は44時間))
        × (対象期間の歴日数/7)

   対象期間が1か月の場合の上限時間は以下のようになります。
    週の法定労働時間        月の歴日数
              28日  29日  30日  31日
     40       160.0    165.7   171.4   177.1
     44       176.0    182.2   188.5   194.8

(4)本件については、特例措置対象事業場であって月の歴日数が31日の場合で
  あれば、労働時間の総枠を190時間とすることは可能です。他のケースでは、
  上記(3)の上限のもとで設定する必要があります。

(5)残業時間については、法定内労働時間と法定外労働時間(時間外労働)が
  あります。必ずしも「実際の労働時間」と「労働時間の総枠」との差分が残
  業時間(残業代)となるものではありません。これに関連して、割増賃金を
  算出するうえで、1.25以上を乗じる場合と0.25以上を乗じる場合があります。
   以下を御照会ください。
     1か月単位の変形労働時間制 リフレットシリーズ労基法32条の2  
                            厚生労働省
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002068647.pdf

投稿日:2025/06/02 06:36 ID:QA-0153348

相談者より

どうもありがとうございます。

私の事業所は、従業員10人以下、エステとなりますので特例措置対象事業場扱いになると思います。

その際は、週44時間で組む場合月によって上限が異なる点わかりました。

ありがとうございます。

投稿日:2025/06/02 21:45 ID:QA-0153424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

1ヶ月の変形労働時間制であっても、労働時間を190時間とすることはできません。

1カ月の法定労働時間の上限は、「月の日数÷7日×40時間」で計算します。

例えば、31日ある月の場合では、(31日÷7日)×40時間 = 177.1時間となり、1ヶ月の法定労働時間の上限は177.1時間となります。

従いまして、変形労働時間制であっても、この上限を超えることはできません。


残業時間の計算において、例えば、暦日数で31日ある月の場合では上限時間は177.1時間となり、そうすると195-177.1=17.9時間が時間外労働となります。

法定労働時間を超えた17.9時間に対して残業代を支払う必要があります。

投稿日:2025/06/02 18:17 ID:QA-0153417

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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