無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制について

1ヶ月の変形労働時間制と1年の変形労働時間制について、導入するにあたり、労務管理面で注意することを教えてください。

また、それ以外に変形労働時間制を導入できる月数(3カ月など)はありますか。

また、1ヶ月と1年変形のメリットとデメリットについても教えてください。

投稿日:2010/10/28 18:15 ID:QA-0023599

よしYOSHIさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談内容が変形労働時間制といった複雑かつ大きなテーマになりますので、制度自体の説明に関しましては割愛させて頂く旨ご了承下さい(※導入要件等制度概容につきましては、厚生労働省ウェブサイト等にてご確認頂ければ幸いです。)

まず、変形労働時間制における労務管理上で最も注意すべき点は、原則として「事前に定めた労働日・労働時間を変更しない」という事です。

変形労働時間制で特定の日や週に1日8時間・週40時間を超えても時間外労働とならないのは、事前に労働日・労働時間が決められているが故のものです。

誤った運用としてよく見られますのは、週平均労働時間の総枠内の労働時間であれば常に時間外労働は発生しないものとして、事後に時間変更した場合でも時間外労働の割増賃金を支給していないケースです。

勿論、変形労働時間制であっても、急に残業を命じたりする必要が生じることはあるでしょうが、その結果新たに1日8時間・週40時間を超えた時間分につきましては、時間外労働の割増賃金を支給しなければなりません。

また、変形労働時間制については1ヶ月単位の場合1ヶ月未満の期間設定が可能ですし、1年単位の場合ですと1ヶ月超1年未満の期間設定が可能になります。従いまして、1年単位の変形労働時間制の導入要件に沿う限り3ヶ月という期間設定も可能といえます。

また1ヶ月単位変形労働時間制のメリットとしましては、1日及び週において認められる労働時間数の上限が無いことが、デメリットとしましては期間が短いことにより時間調整が出来る範囲が狭いことが挙げられます。1年単位制のメリット・デメリットは1ヶ月単位の逆になり、特に1日10時間・週52時間といった上限を含めた多くの制約が設けられている点に注意が必要です。

投稿日:2010/10/28 20:39 ID:QA-0023602

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード