変形労働時間制について
1ヶ月の変形労働時間制と1年の変形労働時間制について、導入するにあたり、労務管理面で注意することを教えてください。
また、それ以外に変形労働時間制を導入できる月数(3カ月など)はありますか。
また、1ヶ月と1年変形のメリットとデメリットについても教えてください。
投稿日:2010/10/28 18:15 ID:QA-0023599
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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御相談内容が変形労働時間制といった複雑かつ大きなテーマになりますので、制度自体の説明に関しましては割愛させて頂く旨ご了承下さい(※導入要件等制度概容につきましては、厚生労働省ウェブサイト等にてご確認頂ければ幸いです。)
まず、変形労働時間制における労務管理上で最も注意すべき点は、原則として「事前に定めた労働日・労働時間を変更しない」という事です。
変形労働時間制で特定の日や週に1日8時間・週40時間を超えても時間外労働とならないのは、事前に労働日・労働時間が決められているが故のものです。
誤った運用としてよく見られますのは、週平均労働時間の総枠内の労働時間であれば常に時間外労働は発生しないものとして、事後に時間変更した場合でも時間外労働の割増賃金を支給していないケースです。
勿論、変形労働時間制であっても、急に残業を命じたりする必要が生じることはあるでしょうが、その結果新たに1日8時間・週40時間を超えた時間分につきましては、時間外労働の割増賃金を支給しなければなりません。
また、変形労働時間制については1ヶ月単位の場合1ヶ月未満の期間設定が可能ですし、1年単位の場合ですと1ヶ月超1年未満の期間設定が可能になります。従いまして、1年単位の変形労働時間制の導入要件に沿う限り3ヶ月という期間設定も可能といえます。
また1ヶ月単位変形労働時間制のメリットとしましては、1日及び週において認められる労働時間数の上限が無いことが、デメリットとしましては期間が短いことにより時間調整が出来る範囲が狭いことが挙げられます。1年単位制のメリット・デメリットは1ヶ月単位の逆になり、特に1日10時間・週52時間といった上限を含めた多くの制約が設けられている点に注意が必要です。
投稿日:2010/10/28 20:39 ID:QA-0023602
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