変形労働時間制について
変形労働時間制についてご相談です。完全週休二日制を導入しており、季節的に所定労働時間を変更しない場合、変形労働時間制を導入するメリットにはどのようなことが挙げられるでしょうか?(振替休日を取得した結果、所定労働時間が40時間を超えても、変形労働時間制を適用している為割増賃金を支払う必要はないetc)
投稿日:2005/11/28 13:17 ID:QA-0002875
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
変形労働時間制について
変形労働時間制とは、変形期間の週法定労働時間の総合計を超えなければ、特定の日または週において、法定労働時間を超える所定労働時間を設定しても時間外労働とならない制度です。
つまり、一定の周期で業務の繁忙期、閑散期があり特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させる必要がある、あるいは隔週休2日制をとっており法定労働時間を超えて労働させる週がある場合には、変形労働時間制をとらない限り時間外労働が発生します。
よって、完全週休2日制をとっており、週法定労働時間を超える週がなく、1日の所定労働時間も法定労働時間内であれば変形労働時間制のメリットはないといえます。
振替休日についてはおっしゃるとおりですが、それは出社する休日が労使協定を結ぶ際にあらかじめわかっていることが前提になります。
投稿日:2005/11/28 13:59 ID:QA-0002876
相談者より
投稿日:2005/11/28 13:59 ID:QA-0031155大変参考になった
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