死亡時年末調整
従業員が令和8年1月1日に死亡しました。
当社の給与は20締め当月末支払いです。
令和7年12月21日から令和7年12月31日まで働いていました。
年末調整は令和7年11月21日~令和7年12月20日までの給与計算で行いました。
この場合、年末調整はもう一度行うのでしょうか?
社会保険は当月給与から前月分を徴収しています。
今回の場合だと、喪失日が翌日になるので1月2日です。
この場合は2か月分徴収になりますか?
投稿日:2026/01/07 16:52 ID:QA-0162845
- taniさん
- 千葉県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.年末調整をもう一度行う必要があるか
結論:再度の年末調整は行いません。
年末調整は、その年の最後に支払われる給与を基準に行います。本件では、
年末調整実施済:
令和7年11月21日~12月20日支給分(=令和7年中に支払われた最終給与)
令和7年12月21日~12月31日勤務分の給与:
実際の支払日は令和8年1月(=翌年支払)
となります。
このため、令和7年分の年末調整はすでに完結しており、やり直しは不要です。
なお、令和8年に支払われる未払給与(12/21~12/31分)は「令和8年分の給与所得」として扱われ、会社は通常どおり源泉徴収を行います。
※死亡退職の場合、令和7年分について不足・過不足があれば、相続人が「準確定申告」により精算することになります。
2.社会保険料は2か月分徴収になるのか
結論:2か月分の徴収にはなりません。
社会保険の資格喪失日は「死亡日の翌日」となるため、
死亡日:令和8年1月1日
資格喪失日:令和8年1月2日
→ 資格喪失月は「1月」
社会保険料は「月末に資格がある月分」を徴収しますので、
令和8年1月分の保険料までが発生します。
一方、御社の保険料控除方法は
「当月給与から前月分を徴収」
とのことですので、
令和7年12月支給給与:11月分保険料控除(済)
令和8年1月支給給与(未払賃金):12月分保険料控除
1月分保険料:
→ 未払賃金や退職金等から控除、または別途相続人へ請求
という整理になります。
したがって、
「2か月分をまとめて徴収する」ということではなく、
通常どおり「12月分+1月分」が発生するだけです。
3.実務上の補足注意点
未払給与・退職金から社会保険料を控除する場合は、相続人の同意を得ておくと安全
源泉徴収票は
令和7年分:年末調整済分として発行
令和8年分:未払給与分として別途発行
相続人には「準確定申告が必要になる可能性」があることを案内
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/07 18:33 ID:QA-0162848
相談者より
とても勉強になりました
ありがとうございました
投稿日:2026/01/21 09:32 ID:QA-0163368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
令和7年分の年末調整は完了しているため再実施は不要です。
また、12月21日以降の給与は令和8年1月支払分となり、死亡後に支払期日が
到来する給与には所得税がかかりません。
社会保険料は、死亡日の翌日である1月2日が喪失日となるため、12月分まで
徴収が必要です。
貴社が翌月徴収の運用であれば、1月末の給与から12月分の保険料を徴収して
終了となります。
投稿日:2026/01/08 08:40 ID:QA-0162855
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございました
投稿日:2026/01/21 09:35 ID:QA-0163369大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。複数のご相談があるようですので、ご相談ごとに順を追ってアドバイスさせて頂きます。
■令和7年分の再年調について
結論=再度の年末調整は不要です。
その理由は、当該従業員は令和7年12月31日まで存命であり、その時点の現況にもとづきすでに令和7年の年末調整は完了しているからです。年明けに当該従業員が死亡したからといって、年末調整をやり直すべき法的根拠は存在しません。
■社会保険の徴収について
結論=12月分の社会保険料のみ徴収します。
ご認識のとおり、被保険者死亡時の資格喪失日は死亡日の翌日なので、1月2日が資格喪失日です。そして社会保険料は月末時点の被保険者資格の有無で判断しますので、12月は社会保険料が発生しますが、1月分は発生しないのです。
■その他
(1)12月分の社会保険料徴収の方法
12月の社会保険料は1月に支給する給与(12/21~12/31勤務分)から控除し、不足があれば相続人に対して別途請求することになります。
(2)未払給与の取り扱い
本来は当該従業員の死亡時に上記給与について令和8年の年末調整を行い、遺族に源泉徴収票を交付する義務がありますが、今回のケースは従業員の死亡後に給与支給日が到来するため、未払給与は所得税ではなく相続税の対象となります。
したがって源泉徴収票に記載する給与所得は無し、また”給与所得”から控除した社会保険料も無いということになりますので、令和8年の年末調整および源泉徴収票の作成は不要です。なお死亡した従業員の退職金(退職所得)および相続税等の税務処理については、所轄の税務署あるいは貴社の顧問税理士にご相談ください。
以上となりますが、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/01/09 10:30 ID:QA-0162926
相談者より
大変勉強になりました
ありがとうございました
投稿日:2026/01/21 09:36 ID:QA-0163370大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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