育児休業開始日の繰上変更について
育児休業の開始予定日を出産予定日にしており、実際の出産が予定日より早まった場合、育児休業開始日を早めることができますでしょうか?
社内規程においては、
「育休開始日を繰り上げる場合、繰上後開始日の1週間前までに申し出ることにより可能」と定めています。
社内規程には続けて、「繰上は人事担当部署が認めた場合に承認されるが、申出の期日(先述した”1週間前まで”)については労使の相談で決定する」とも記載されており、原則を定めつつ運用面で柔軟性を持たせる形となっています。
ただ、実態として出産日が早まる事実が判明するのは、出産当日などの「1週間前まで」を満たさないケースが多くあり、法律上や他社事例においてどのように運用されるべきか知っておきたく質問致します。
投稿日:2026/01/22 13:46 ID:QA-0163487
- D060706さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 育児・介護休業法では、出産予定日より早く子が出生した等の事情がある場合、 変更後開始日の1週間前を過ぎても事由発生から1週間以内の申出であれば、…
投稿日:2026/01/22 14:23 ID:QA-0163490
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 出産が予定日より早まった場合、育児休業開始日を繰り上げることは可能であり、 その際、「1週…
投稿日:2026/01/22 15:30 ID:QA-0163494
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