年末年始の割増賃金について
ご質問失礼します。
弊社は、土祝→所定休日 日→法定休日
8時から17時の8時間です。
年末年始の手当は、特にないです。
週40時間の計算は、日曜はじまりの土曜までです。
以下のような、勤務があり
給与の計算について、2点質問があります。
28日(日曜)
29日(月曜 ※冬季休み)
30日(火曜 ※冬季休み)6時間勤務
31日(水曜冬季休み)8時間勤務
1/1(木)から1/3(土)までは、冬季休暇
①30日と31日の計14時間は週40時間に満たしていないため、1.25×14時間の割り増し料金は発生しないという認識でよろしいでしょうか?
(振休、代休取得なし)
②31日については、代休を取得した人が一部います。代休の場合は、8時間分の割増賃金を払わないといけないかと思いましたので、①と③で差が生じてしまうと混乱しております…
助けてください。
どうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2026/01/22 13:29 ID:QA-0163486
- あのさん
- 東京都/通信(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 貴社の会社休日は、どのように定義されているか? どのようなケースに割増賃金が発生するのか? によって、正確な回答は変わってまいります。 上記は…
投稿日:2026/01/22 14:17 ID:QA-0163488
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則によると
時間外、深夜、休日勤務は、労使協定の定めによると記載がございました。
また、土曜日、祝日は所定休日。
日曜日は、法定休日と記載がございます。
36協定の書類には、限度を超えた労働に関わる割増賃金率は、25%となってます。
投稿日:2026/01/22 14:39 ID:QA-0163491大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提の整理 所定休日:土・祝 法定休日:日 所定労働時間:8:00~17:00(実働8時間) 週の起算…
投稿日:2026/01/22 15:25 ID:QA-0163493
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