病気を理由に在宅勤務を要望する社員への対応
闘病中の社員で、病気や薬の副作用の関係で、時にだるさや疲れが強く出てしまうようです。本人からは、仕事はきちんとやるので、基本在宅勤務とさせてほしいとの申し出がありますが、当社の在宅勤務のルールは出勤日数の最大4割と決まっており、許可できないとしていますが、不満が高まっているようです。
本人はまじめな勤務態度の方ではあるのですが、例外を許可してしまうと、私も、という声が広がると収集がつかないことになることも恐れています。
なお、この病気はこれからも長期間にわたって薬を服用するとのことです。
このようなケースでの対処方法について事例などございましたら、ご教授ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/21 16:27 ID:QA-0163460
- JNYAMAさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 長期間の療養が必要な社員については、一律の在宅勤務ルールを機械的に適用 するのではなく、合理的配慮の観点から個別に検討することが近年は多いです。…
投稿日:2026/01/21 16:44 ID:QA-0163471
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のルールどおり、許可しないで問題ありません。 今回のこ…
投稿日:2026/01/21 16:51 ID:QA-0163472
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示のように、人事の大原則は公平公正な制度ですので、特定社員だけをひいきするかのように他社員に伝わることは厳に避けなければなりません。 一方、リモート勤務は時代の要請、特に人手不…
投稿日:2026/01/21 16:51 ID:QA-0163473
プロフェッショナルからの回答
ご相談のケースは、『合理的配慮』の範囲で対応可能かと存じます。 単なる「例外」ではなく、法律上の義務としての対応であることを明示することで、「私もという声が広がり収集がつかなくなる…
投稿日:2026/01/21 17:25 ID:QA-0163474
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