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時間年休の繰越後の端数(余り時間)がシステム上使えない場合

【質問】時間単位年休の繰越後の「端数(余り時間)」がシステム上使えない場合の扱いについて

当社では、来期から時間単位年休(上限:年2日=16時間)を導入予定です。所定労働時間は 7.5 時間ですが、厚労省の運用例に従い、労使協定上の時間単位年休の換算は 1日=8時間 としています。
この前提で、時間単位年休を取得した結果、例えば 8時間の端数(余り時間) が発生した場合について質問です。
年休残日数(例:30日)
時間単位年休の 端数残時間(例:14時間)→「端数(余り時間)」
当年度の時間単位年休の枠(16時間)
________________________________________
■ 確認したい点
端数(余り時間)は法律上「有給休暇の一部」として翌年度に繰り越す必要がある との労基署の回答を得ていますが、これは「1日=8時間」と定義している労使協定に基づき、8時間 → 1日 として日単位で利用可能という理解でよいでしょうか?
一方、私どもの勤怠給与システムは、端数(余り時間)を保持する項目自体が存在せず、申請も反映もできません。
そのため、制度上は存在するものの、実務上は「使えない有休」となります。こうした “制度上は存在するが、システム上は使用不能” の端数について、他社・実務ではどのように取り扱うのが適切 でしょうか?
現在検討している案としては、端数は別途Excelで内部管理し、制度上は繰越するが、実務上は利用不可(消化できない)とする方法があります。
しかし、この対応は労務リスク(有休取得妨害など)につながらないか懸念があります。
________________________________________
■ お伺いしたいこと
このように 端数がシステム上使用できないまま残るケース について、
労務上・制度上の適切な扱いはどうすべきでしょうか?電話で問い合わせたところ労基署からは「端数は繰越してください」との指導がありましたが、システムでは使用できず、日数にも戻せず、申請もできないため対応に困っています。
「端数は存在するが利用不可」 と規程・社内説明に明記する対応は妥当でしょうか?
(もしくは、より望ましい代替案があればご教示ください。)
________________________________________
同様の課題を経験された方や、社労士の方のご意見をぜひ伺いたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/20 14:25 ID:QA-0163359

きたきつねさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、時間単位年休の繰越後に生じる「端数(余り時間)」の取扱いについて、法的整理と実務対応の観点からご回答申し上げます。 1 法的整…

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投稿日:2026/01/21 11:15 ID:QA-0163377

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問を拝見する限り、法的な対応がとれないシステム自体に問題があります。 また、規程…

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投稿日:2026/01/21 11:49 ID:QA-0163385

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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