社内規程の労基署提出条件に付いて
就業規則系の社内規程類(例:慶弔見舞金規程等)を改訂する場合、労基署に提出しますが、ルールの変更や追加ではなく、表記の修正(旧社名を新社名に変更するだけ)に限った改訂の場合、労基署に提出しなくともOKですか?
投稿日:2026/01/19 18:36 ID:QA-0163331
- よろづさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、就業規則本体や就業規則の一部として位置付けられている社内規程について、単なる表…
投稿日:2026/01/19 20:41 ID:QA-0163335
相談者より
ありがとうございます。とても詳しくご説明いただき、大変参考になりました。
投稿日:2026/01/20 09:18 ID:QA-0163351大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社名だけ変更で、実態が変わらないのであれば、再提出は、不要で…
投稿日:2026/01/19 22:18 ID:QA-0163340
相談者より
ありがとうございます!
投稿日:2026/01/20 09:18 ID:QA-0163352参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 社名変更に伴う表記修正のみであれば、労働条件や職場規律の実態に変更がない ため、実務…
投稿日:2026/01/20 08:24 ID:QA-0163343
相談者より
ありがとうございます。留意いたします。
投稿日:2026/01/20 09:20 ID:QA-0163353大変参考になった
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