無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則以外の規定類

いつも参考にさせていただいてます。
さて、就業規則およびそれに付随する賃金規程の届出を労基署にしていますが、慶弔規程や賞罰規程などの規定類は改めて届出は必要でしょうか?

投稿日:2009/01/06 16:37 ID:QA-0014722

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の就業規則とは、本則のみならず別規程とされているものもその範囲に含まれます。

加えて、賞罰に関しましては制度を設けた際には必ず就業規則(※別規程でも可)に定めを置かなければなりません。一方、慶弔に関しましても休暇につきましては同様ですし、それ以外の内容についても全ての従業員に適用される制度であればやはり定めが必要です。

このような取り扱い内容からしましても、両規程共に原則としましては就業規則同様に労基署への届出が必要といえるでしょう。

投稿日:2009/01/06 22:59 ID:QA-0014725

相談者より

服部先生ありがとうございました。

投稿日:2009/01/11 10:00 ID:QA-0035808参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード
関連する資料