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就業規則の届出について

就業規則の届出について教えてください。

たとえば 出張旅費規程を定めたとして この内容が 就業規則に特に定めがない場合

就業規則の附則とはならないと考え 労基署への届出は不要と考えて問題ないでしょうか?

投稿日:2013/02/14 21:37 ID:QA-0053337

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張旅費規程の件ですが、通常であれば御社の従業員全員に適用される規程としまして労働基準法第89条に基き就業規則の相対的必要記載事項に該当しますので、就業規則の内容として定めることが義務付けられています。

従いまして、作成された出張旅費規程は就業規則本体と共に就業規則の一部となりますので、労働基準監督署への届出が必要になります。

投稿日:2013/02/14 23:05 ID:QA-0053340

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます

投稿日:2013/02/15 23:00 ID:QA-0053372大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則へ追記し、届出と周知が必要

就業規則には、 必ず書かなければならない事項 ( これを、絶対的必要記載事項と言います ) と、書かなくてもよいが、 もし決めたのなら記載しなくてはいけない事項 ( 相対的記載事項 ) があります。 後者には、 退職金などがありますが、 「 その他、当該事業場の全ての労働者に適用される事項 」 もあります。 出張旅費規程は、 出張する全ての社員に適用される事項なので、 付属規程とするにしても、 就業規則本体に、 その旨を追記し、 所定の手続きにより、 届出と周知が必要です。

投稿日:2013/02/14 23:18 ID:QA-0053341

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/02/15 23:00 ID:QA-0053373大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

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