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就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について

就業規則ですが、無期雇用対策のために正社員用、パート・アルバイト用、嘱託用と
分けて運用をしようと考えています。そこで就業規則の適用条文に
この就業規則は正社員に適用し、パートや嘱託には適用しないと規定した場合、
パート就業規則、嘱託就業規則を作成する際に、正社員就業規則を準用するという
文言を入れるのはまずいでしょうか??正社員就業規則と同じ内容の部分も独立して
作成をしないといけないのでしょうか??
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/03/08 14:59 ID:QA-0075331

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

夫々、自己完結型でなることが望ましい

▼ 別就業規則を作成するなら、夫々、自己完結型であることが望ましいですね。何故って、正社員用規則の一部を準用すると言っても、その為には、正社員用の就業規則を丸ごと手交しなければならず、結局、パートや嘱託には適用しない部分以外も丸出しになりますね。
▼ それは好ましくない状況だと思われるなら、矢張り、夫々、自己完結型(夫々の雇用形態ごとに必要な要件を全て記載する)が欠かせないのではありませんか。異なる雇用形態の社員の円滑な管理には、労を惜しむ訳にはいかないでしょう。

投稿日:2018/03/08 16:08 ID:QA-0075333

相談者より

ありがとうございます。有期雇用と正社員の規則において、特に問題になる点は、退職金や労働条件、賞与、無期雇用の部分だけかなと考えていますが、いかがでしょうか??他はほぼほぼコピーペーストになると思います。この点以外で注意する部分はございませんでしょうか??

投稿日:2018/03/30 15:03 ID:QA-0075833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定ごとに正社員準用とする会社の例もありますので、それは一概に、いけないということはありません。

全体のバランス、周知方法、運用のしやすさなどを勘案して決定すれば、よろしいでしょう。

投稿日:2018/03/08 19:34 ID:QA-0075343

相談者より

ありがとうございます。
検討してみます。恐らく個別でコピーペーストをして問題点のみ変更する予定です。

投稿日:2018/03/30 15:04 ID:QA-0075834大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不可とまでは言い切れないものの、整合性に欠ける感は否めませんし、運用上混乱を招きかねません。

対応としましては、文言を改め、「パート就業規則、嘱託就業規則において異なる定めがある部分については、パートや嘱託には適用しない」とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/03/08 21:20 ID:QA-0075347

相談者より

ありがとうございます。
検討してみます。恐らく個別でコピーペーストをして問題点のみ変更する予定です。問題点と考えている退職金、賞与、労働条件、無期雇用以外に注意する部分はございますでしょうか??

投稿日:2018/03/30 15:08 ID:QA-0075835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手間

別途作成する手間をご懸念されての考えとすれば、「準する」のであればコピーペーストでそれほど手間なく作れないでしょうか。正社員向け就業規則を開示するということと思いますが、待遇差が明確になるなど手間を省く以上のリスクもあるのではと感じます。また非正規社員をついでのような扱いにしている印象を持たれる可能性もあり、いずれのリスクも作る手間に比べ割に合わないと感じます。

投稿日:2018/03/09 00:08 ID:QA-0075349

相談者より

ありがとうございます。
コピーペーストの手間をかけたいと思います。

投稿日:2018/03/30 15:09 ID:QA-0075836大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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