有給休暇の前倒し付与について
いつもお世話になっております。
古い体制の会社のため制度の見直しを行っており、その中で有給休暇に関することで疑問がありましてご相談です。
弊社では入社から半年後に付与される10日間の有給休暇のうち、3日間を前倒しで利用できるようにしています。
この時、2年目以降の付与日は【入社から半年後の日付】で問題ないのでしょうか。
例)2024年4月1日入社の場合(現行制度)
・1年目:2024年4月1日に3日分付与、残り7日分を2024年10月1日に付与
・2年目:2025年10月1日に11日分付与
他のサイトなどで調べてみると、有給休暇の前倒し付与を行った場合にはその前倒しした日を起算日として1年後に2年目分の有給休暇を付与しなくてはならないと書かれているのを目にしたのですが、変更の必要があるでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/07/10 18:04 ID:QA-0155233
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1)前倒し付与をしても、原則として「正式な基準日(入社から6か月後)」を基準に年次有給休暇…
投稿日:2025/07/11 10:22 ID:QA-0155267
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、前倒しで年休の一部を付与された場合には、次回の年休付与日に関しましても…
投稿日:2025/07/11 11:09 ID:QA-0155276
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下、ご質問者様が調べていただいた方が正しい見解となります。 よって、規定の変更が必要となります。 |有給休暇の前倒し付与を行った場合にはその…
投稿日:2025/07/11 11:41 ID:QA-0155286
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