算定基礎届について
算定基礎届の書き方を教えて下さい。末締め翌10日支払です。今回 令和7年4月5日と令和7年6月25日で70歳になる方がみえます。算定基礎届に70歳に⭕️はつけるのですが算定月がいつを書けばよいかわかりません。4月5日の人は 末締め5月10日支払いには1ヶ月給与がないから給与1ヶ月払われる6月と書けばよいですか。6月25日の人は8月と書けばよいですか。それとも誕生月の翌月 4月5日の人は5月 6月25日の人は 7月と書くのでしょうか。途中入社と同じで1ヶ月給与が払われるで考えて書くのかそれとも 単純に誕生日の翌月で書くのか教えて下さい。よろしくお願いします
投稿日:2025/06/19 18:45 ID:QA-0154222
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
算定基礎届の「算定月」欄には、70歳到達月の「翌月」から最初に1か月分の報酬が支払われる月を記入します。
これは、いわゆる「報酬の支払基礎が1か月分ある月」を記載するためです。
2.理由の解説
70歳になると、厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、健康保険(任意適用除く)や 「70歳以上被用者」として報酬月額算定の届出義務が発生します。
この届出は、70歳到達に伴って新たに届出が必要となる「70歳以上被用者算定基礎届」です。
このときの「算定月」欄は、報酬の支払基礎日数が17日以上で、かつ1か月分の報酬が支払われた月で記載します。
3.末締め翌月10日支払いの場合の具体例
(1)ケース(1):令和7年4月5日で70歳になる方
4月分給与(3/1〜3/31勤務分)は4月10日に支払われたが、70歳前
70歳到達は4月5日
4月分の給与は70歳前なので対象外
5月分給与(4/1〜4/30勤務分)は5月10日支払 → 70歳後の初回の給与(1か月分)
したがって、「算定月」は「5月」と記載します。
(2)ケース(2):令和7年6月25日で70歳になる方
6月分給与(5/1〜5/31勤務分)は6月10日支払 → 70歳前
7月分給与(6/1〜6/30勤務分)は7月10日支払 → 6月25日以降、70歳後の勤務を含む
→ ただし、6月は誕生日の月なので「70歳に達している」と扱い
7月(6月勤務分)で「1か月分の給与」あり
したがって、「算定月」は「7月」と記載します。
4.まとめ
氏名→生年月日→70歳到達日→支払形態→最初に1か月給与が支払われる月→算定月欄の記載
Aさん→1954/4/5→R7/4/5→末締め翌10日→R7年5月(4月勤務分)→5月
Bさん→1954/6/25→R7/6/25→末締め翌10日→R7年7月(6月勤務分)→7月
5.補足
算定基礎届の算定月欄は、「誕生月の翌月」と機械的に決まるわけではなく、「報酬の支払基礎が1か月分ある最初の月」を基準にします。
これは、途中入社時の定時決定のルールと同じ考え方です(1か月分の報酬が支払われる月が基準)。
月の途中で70歳になった場合でも、70歳到達月の報酬が「1か月分」あれば、その月を記載しますが、今回は末締め・翌月払いなので「誕生日月は前月勤務分」となり70歳前とみなされます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/19 23:18 ID:QA-0154226
相談者より
末締の場合はわかりました。関連会社が15日締当月25日払の時 4月5日生は
3月16日〜4月15日 支払4月25日支払なので算定月は4月
4月26日生は 4月16日〜5月15日 支払5月25日なので算定月は5月となるでよろしいでしょうか。よろしくお願いします
投稿日:2025/06/20 12:56 ID:QA-0154247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
「4月26日生は 4月16日〜5月15日 支払5月25日なので算定月は5月となるでよろしいでしょうか。」のご質問につきまして、ご回答申し上げます。
考え方等は説明申し上げました通りです。「4月26日生は 4月16日〜5月15日 支払5月25日なので算定月は5月となるでよろしいでしょうか。」についきまして、最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の判断となります。所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いします。
投稿日:2025/06/20 13:46 ID:QA-0154248
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