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勤怠の会社側での修正

・1日8H勤務、月9日公休のシフト制を採用
・月初に任意の日に「有給休暇」を申請(承認)
・結果的に公休日に8H以上の勤務日があった。
・締めの後当事者及び本人とライン長(承認者)はそのまま提出
・会社のルールでは、有給休暇取得の前にきちんと公休を取得する
 ことが前提になっている。
⇨結果として勤怠締(人事)の段階で、有休を取り消して公休を
 振替えている。

①本人と上長の事後承諾で確定した人事の措置は違法性があるか
②承諾以前にこの措置に違法性はあるか

 結果的にはシフトの事前明示(実態は本人の申告)の段階で
 公休数が一日足りなかっただけ。
 従って、有休を消化する必要はなく公休に置換えただけ。
 ともいえます。
 課題(問題)点が少しぼやけてしまっていますので、ご教示いただければ
 と思います。

投稿日:2025/07/07 11:28 ID:QA-0155009

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず会社が勝手に有休を取り消し公休に すげかえることは出来ませんし、 辞めた方がよろしいでしょう。 会社のミスですので…

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投稿日:2025/07/07 13:50 ID:QA-0155030

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |本人と上長の事後承諾で確定した人事の措置は違法性があるか |承諾以前にこの措置に違法性はあるか 有給休暇の取得と取消は労働者の請求によっては…

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投稿日:2025/07/07 13:58 ID:QA-0155032

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の内容は、シフト制における「有給休暇と公休日の取り扱い」について、会社側で事後的に有休を取り消し公休日に置き換えた対応の法的・運…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/07/07 17:16 ID:QA-0155042

回答が参考になった 0

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