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有休5日取得義務の計画付与について

有休休暇を5日取得させなければならない法律について、弊社では会社の指定日に有休を取得する計画付与を採用しています。
それ自体は問題ないと思いますが、下記について間違っているのではと思うので、ご回答いただきたいです。

①計画付与日に有休休暇がない新入社員は、有休を先取りで使用し6か月後の付与日にマイナスされます。(就業規則ににも協定にも明記してありません)

②計画付与日に有休残がない社員は、欠勤控除されます。

労使協定には、有休残がない社員は特別休暇を取得させると明記してあります。ただ、その労使協定は去年のもので、今年は交わしていないです。

④例えば労使協定に①②の内容を明記した場合は、この方法は許されるのでしょうか。

会社のこの方法は、社歴が浅い社員や新入社員のように弱い立場の人に対してのみ不利益なことだと思っています。
すでに実害が出ていて、何とか早く改めてもらいたいので、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 10:24 ID:QA-0161685

まいたけさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |例えば労使協定に1、2、の内容を明記した場合は、この方法は許される |のでしょうか。 例え、労使協定に明記したとしても、その内容が労働基準法…

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投稿日:2025/12/08 10:46 ID:QA-0161689

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり違法ですよね。
早急に上司に改善を求めます。

投稿日:2025/12/08 11:43 ID:QA-0161703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提示の(1)(2)(3)はいずれも 現行法に反する、または違法リスクが極めて高い運用 です…

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投稿日:2025/12/08 10:49 ID:QA-0161690

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労使協定に明記するのも違法だと分かり、上司にも進言するようにします。

投稿日:2025/12/08 11:45 ID:QA-0161704大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いずれもご提示内容通りであれば違法の可能性があります。 ただし法律問題は正確さが不可欠ですので、記述内容は「有休休暇を5…

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投稿日:2025/12/08 11:08 ID:QA-0161696

相談者より

ご回答ありがとうございました。
人事部として先輩社員、上司に確認した際に欠勤控除すると言われたので疑問に思っていました。
しっかり運用してもらえるように伝えます。

投稿日:2025/12/08 11:48 ID:QA-0161705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、計画付与日に有休休暇がない従業員に関しましては、特別有給休暇を付与され…

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投稿日:2025/12/08 11:11 ID:QA-0161697

相談者より

ご回答ありがとうございました。
違法ということが明確になったので、自信をもって伝えることができます。
早急に改善してもらいます。

投稿日:2025/12/08 11:49 ID:QA-0161706大変参考になった

回答が参考になった 0

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