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健康保険の扶養について 別居の配偶者の時

社員が奥さんと数ヶ月前から別居になったようです、奥さんは収入117万円で同居だったため現在は健康保険の扶養に入っています。
社員は仕送りとして奥さんに6万円おくっているそうで、振込明細もありますが、別居していると仕送りよりも奥さんの収入が低くないと扶養に入らないようなことが健康保険組合のホームページにかいてありました。

奥さんはの収入は117万なので仕送りよりも多いということで、扶養認定ははずれてしまいますか?
審査には源泉徴収票の提出と、仕送りの明細が必要だそうです。

何ヶ月まえから別居なのかわからないのですが、
会社が知ったのは今日です。

この場合いつから扶養をはずされてしまうのでしょうか?

奥さんの源泉徴収票が来年の1月に発行されるので、それからの手続きでもいいでしょうか?

別居でも扶養にはいるには、収入を仕送り以下にするしかないでしょうか?

投稿日:2025/12/04 20:17 ID:QA-0161582

かなこ556さん
静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.別居の配偶者は「仕送り>本人収入」が原則(協会けんぽ・健保組合共通) 別居の場合、健康保険の扶養認…

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投稿日:2025/12/05 10:45 ID:QA-0161609

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