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労働契約書について

11月より勤務時間短縮の労働契約書を職員と交わしました。
変更前 8時〜12時15分
変更後 8時15分〜12時

しかし、給与処理のため実績を確認すると変更前の時間帯で勤務されてあることが判明しました。

支給する手当の計算で、週の所定労働時間を基に手当額を算出するのですが、この場合、変更前の
21.25時間で計算するのか、それとも契約内容に合わせて、18.75で計算するのか、どちらが正しい処理になるのでしょうか?

ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/12/04 16:42 ID:QA-0161571

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 何故、変更されなかったのか、経緯・理由によっての判断になるかと存じます。 ↓ ↓ ↓ |給与処理のため実績を確認すると変更前の時間帯で勤務されて…

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投稿日:2025/12/04 18:19 ID:QA-0161575

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 手当額の算定基準は、“実績ではなく労働契約書で定めた週所定労働時間” を用いるのが正しい。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/04 18:30 ID:QA-0161577

回答が参考になった 0

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