無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜残業についての健康診断2回の判断基準につきまして

いつもお世話になっております。

深夜労働者への年2回の健康診断実施の判断基準についてご教授ください。

弊社はフルフレックス制を採用しており、緊急対応以外での深夜残業はなるべく避けるように伝えておりますが、頻度は異なりますが残業が深夜にかかる従業員もおります。

特定業務従事者の健康診断は、週に1回以上または1ヶ月あたり4回以上深夜業を行っている方が対象となる、と思うのですが
1ヶ月でも上記の基準を超えたら、年2回の健康診断を実施しなければならないでしょうか。
1ヶ月のみであれば対象にならない、ということであればどのくらいの期間連続して超えたら、もしくは半年で平均してなどの判断基準がございましたらご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/04 10:39 ID:QA-0161558

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下、単月1か月のみでは「常時」深夜業に従事とはみなされませんので、 対象外です。 ↓ ↓ ↓ |1ヶ月でも上記の基準を超えたら、年2回の健康診…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/04 11:44 ID:QA-0161560

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1 法令上の仕組み 労安法66条2項、安衛則45条の2は、 「深夜業(22時から5時)を含む業務に常時…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/04 11:47 ID:QA-0161561

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

たまたまその月に限度を超過しただけで直ちに適用とはならないと思いますが、逆にどこまでは大丈夫などという基準もありません。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/04 13:34 ID:QA-0161563

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!