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接待における拘束時間の勤怠取扱いについて

お世話になります。

この度弊社では、接待時における規則を設けることになりました。
その中接待時の拘束時間について、ご教示頂きたく存じ上げます。

①休日の参加のゴルフでも、勤務扱いにする必要があるのか。

②また、弊社の所在地から接待は出張対応となることがあり、出張手当は
弊社所在地からの距離によりますが、1回あたり3,000円が支給されます。
出張と飲食を伴えば宿泊にもなりますので、宿泊の場合は、翌日の帰社時間も
出張扱いとなり、同様に3,000円が支給されます。
この出張手当は、出張時における昼・夕食を想定した金額である為、
接待にて会社経費で喫食を行うので、出張手当を取りやめ、
拘束時間のみ賃金を支給すべきか。

③最後に接待における全ての拘束時間をみなし労働扱いし、一律手当支給としても問題ないか。

④その他、法令や一般的な解釈で規則化可能な対応方法はあるのか。

本件は、役職者を除いての規則と考えておりますので、合わせてご認識頂けると幸いです。

投稿日:2025/12/03 08:04 ID:QA-0161484

メーカー人事課さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.接待における拘束時間の勤怠取扱い (役職者=管理監督者を除く一般社員が対象) (1)休日の接待ゴル…

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投稿日:2025/12/03 11:31 ID:QA-0161499

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