日給月給制の早退、遅刻の欠勤控除について
当社ですが、
例として日給10000円の従業員の場合、時間給は日給/7.5h+皆勤手当10000+資格手当10000/162.5h(1か月の平均所定労働時間)=@1458という形で給料計算をしております
早退や遅刻の場合、この時間給で計算してくださいと契約している社会保険労務士から言われているのですが、例えば7時間で残り30分を残して早退した場合10206円と日給より上回ってしまいます。手当が高い従業員の場合その差が激しく途中で帰ったほうが給料が良いのでは・・・と思ってしまいます。
就業規則には欠勤遅刻早退及び私用外出については、基本給から当該日数または時間分の賃金を控除する。日給の場合、控除すべき1時間あたりの金額の計算として、基本給/1日の所定労働時間数となっています。
どのような計算方法が正しいのでしょうか
投稿日:2025/12/02 15:29 ID:QA-0161440
- niさん
- 静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金の締日において、30分の早退分について、 1458×0.…
投稿日:2025/12/02 16:16 ID:QA-0161448
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |早退や遅刻の場合、この時間給で計算してくださいと契約している |社会保険労務士から言われている 上記については、記載いただいた例で言えば、@…
投稿日:2025/12/02 16:37 ID:QA-0161454
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 原則として、遅刻・早退控除の計算は “基本給を基準にした時間単価” で行うのが最も整合的で、…
投稿日:2025/12/02 16:42 ID:QA-0161455
プロフェッショナルからの回答
計算
社労士の指示について、掲示板なので具体的には不明ですが、¥1…
投稿日:2025/12/02 17:06 ID:QA-0161457
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