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育児休業中で今年の給与は0円の社員は年末調整をするのか

昨年9月から産休育休に入っている社員がいます。
今年の給与は発生していません。育児休業中の社員も他社員と同様に年末調整を行うのでしょうか。また、本人は保険に入っており、そちらも提出されますが、還付金は発生するのでしょうか。

投稿日:2025/11/06 10:27 ID:QA-0160261

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

年末調整は不要です。
年末調整は、その年中に給与の支払いがあった人が対象となる為です。

また、所得税自体が発生していませんので、保険料控除の申告をなさっても
還付金はゼロとなります。つまり、申告の意味(効果)がありません。

投稿日:2025/11/06 13:25 ID:QA-0160273

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

最初にお断りさせていただくと、年末調整は源泉所得税に関する事務となるため、税理士業務の範疇となります。当方は社労士ですのであくまで一般論としての回答となりますことご容赦ください。

Q1.年末調整の対象となるか?
A1.年末調整の対象となります
理由;次のいずれかに該当すると年末調整の対象となります。
・年間を通じて勤務している人。
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人。
・年の中途で退職した人のうち、特定の条件(死亡等)に該当する人

※給与支払がないため実態としては年末調整しようがありませんが、扶養控除申告書と保険料控除申告書は本人から取得しておいてください。特に翌年度の扶養控除申告書を提出してもらわないと、翌年1月以後の給与にかかる源泉所得税額に乙欄が適用されますのでご注意ください。

Q2.年末調整によって還付金が発生するか?
A2.特殊な事情がないかぎり還付金は発生しません。
理由;年末調整は毎月の給与から控除した概算所得税と年末に確定した年税額との差額を清算する作業ですので、そもそも1月〜12月の間に給与支払いがなく、概算所得税が源泉徴収されていなければ、還付金も発生しないのです。

どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2025/11/06 14:16 ID:QA-0160287

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.原則:年末調整は「給与の支払がある者」が対象
年末調整は、その年中に給与(課税対象の給与)を支払った従業員について行うものです。
したがって、今年1月1日から12月31日までの間に1円も給与を支払っていない場合
は、年末調整の対象外となります。

2.「育児休業中で給与0円」の場合の取扱い
今年の給与が0円であれば、
源泉徴収票の作成義務は「支払がない」ため発生しません。
年末調整を行わない(=源泉徴収票を作成しない)
翌年復職して給与支給が再開された時点から、通常の源泉徴収・年末調整対象に戻る

3.「保険料控除証明書(生命保険料控除・地震保険料控除など)」を提出している場合
たとえ本人が保険料控除証明書を提出しても、
会社で年末調整を行わないため、控除を適用することはできません。
ただし、本人には次の方法を案内します。
「給与の支払がないため年末調整の対象外になります。確定申告を行えば、保険料控除などの適用を受けられます。」
※確定申告書の提出時期は翌年2月16日~3月15日。

4.「還付金」が発生する可能性
給与が全く支払われていない=源泉徴収税額も0円です。
したがって、還付金も発生しません。

5.まとめ
項目内容給与支払の有無今年は0円年末調整不要(対象外)源泉徴収票作成不要保険料控除証明書確定申告で本人が使用可能還付金発生しない

6.実務対応例
該当者リストに「育児休業中・本年給与支払なし」と明記
年末調整対象外としてリストから除外
本人に文面等で以下を案内
「本年は給与支払がないため年末調整の対象外となります。保険料控除等を受ける場合はご自身で確定申告をお願いします。」
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/06 14:29 ID:QA-0160290

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今年の給与は発生していないということですと、年末調整対象外となります。

保険料控除も無意味になりますので、
配偶者の方に出してもらった方がよろしいでしょう。

投稿日:2025/11/06 14:40 ID:QA-0160292

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

毎月概算で給料から天引きしてきた所得税の合計額が、正規に計算された額より多ければ還付し、少なければ徴収するというのが年末調整です。

ですから、今年の給与が発生していない以上、当然所得税も発生しておりませんので、年末調整の仕様がありません。

また、所得税が発生していない以上、保険料控除の申告をする理由もなく、還付金の発生も考えられません。

投稿日:2025/11/07 08:32 ID:QA-0160313

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁が示されていますように、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与となります。

従いまして、本年度で給与が全く発生していない従業員に関しましては、年末調整の対象とはなりません。

また、保険の還付金に関しましては、直接加入されている保険会社等にご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2025/11/07 21:18 ID:QA-0160383

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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