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休業補償給付を請求する件について

いつも拝見して勉強させていただいております。
今回は社員の労災についての相談です。
自分の不注意(歩きスマホ:ですが、事務作業のためのシェアオフィスの予約をスマホで操作していた)ために、足元の障害物に気が付かず転倒して骨折した社員について、労災の療養補償給付を請求します。
この社員は、外回りの営業部員なのですが、今回骨折は右腕の肘の骨折で、ギブスはしていないものの、三角巾で吊っているので、右手が使えない状態です。が、脚の骨折ではないため、歩ける状態です。医師からは仕事については会社と相談してというだけで、週に一度の通院を指示されたのみで、休業の指示はありません。
ですが、本人が痛みもあり、電車に乗るのも不安なため、1週間ほど休みたいと言っています。
この場合、有給取得を促すのがいいのか、医師にその旨伝えて休業補償給付を請求するのがいいのか、いずれがいいのでしょうか。
また、休業補償給付を請求する場合、私傷病報告書も提出しなくてはなりませんが、会社に不利になることはありますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/27 11:01 ID:QA-0163664

akiyasutoukoさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.本件は労災(業務災害)に該当するか ご相談の事案は、 ・外回り営業中 ・業務に関連する行為(シェア…

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投稿日:2026/01/27 11:35 ID:QA-0163668

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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