求人票と労働実態の差異について
弊社にて現在、求人を募集しております。
となる求人サービスを利用しているのですが、求人票の休日の記載を
「完全週休二日制 GW 年始年末 夏季休暇」
としております。
ただ、弊社は月間所定労働時間を160時間で固定しているため、年間休日は125日となります。そのため、今年は3回ほど土曜日に出勤がございます。
つまり、完全週休二日制という文言とは厳密には反する状態となっております。
この場合、求人詐欺と見なされるため文言を変更した方が良いのか、面接や雇用契約書の締結時に説明して求職者の同意を得られれば問題ないのか、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/26 15:33 ID:QA-0163618
- きゅうりとなすさん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
職業安定法
以下、回答いたします。 (1)職業安定法において、「求人等に関する情報の的確な表示」が義務付けられています。 (参考) 第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介…
投稿日:2026/01/26 16:56 ID:QA-0163625
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問の「完全週休二日制」という表記については、現行の運用のままでは修正を検討すべきと考えます。 ま…
投稿日:2026/01/26 16:58 ID:QA-0163626
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 完全週休二日制は毎週必ず2日の休みがある制度を指すため、年3回の土曜出勤 がある現状では求人票の虚偽記載と判断されるリスクがあります。 例え、…
投稿日:2026/01/26 17:40 ID:QA-0163630
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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