第三者行為により負傷した通勤災害について
いつも大変お世話になっております。
表題の件、通勤災害の中で初めてのケースが発生しましたので質問させていただきます。
以下詳細です。
【被災内容】
弊社直接雇用の従業員が通勤中、けんかの仲裁に入り負傷(骨折)した。
相手方とは警察に行っており特定できている状態。
通勤経路上の出来事で、経路からの逸脱は無し。
【質問内容】
①この場合、通勤災害として認められるか?
情報が出そろい次第労基署への確認は行いますが、どのような判断基準で認められるかを把握したく質問させていただきます。
②労災以外の手続きで留意しておくべきことはあるか?
警察にも行っており、賠償金等の話も出てくると思っておりますがその他で留意しておいたほうが良い点などございましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/07 12:46 ID:QA-0162835
- おはぎさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.通勤災害として認められるか(判断基準)
本件は、原則として通勤災害として認められる可能性が高い事案と考えられます。
通勤災害の判断は、労災保険法上、次の3点を満たすかで判断されます。
通勤途上性
住居と就業場所との間の合理的な経路・方法による移動中であること
→ 本件では「通勤経路上」「逸脱なし」とのことで要件を満たします。
業務起因性が不要
通勤災害は業務遂行性・業務起因性は不要で、「通勤との相当因果関係」があれば足ります。
私的行為による中断・逸脱がないこと
問題となるのは「けんかの仲裁」が私的行為として通勤を中断したと評価されるかです。
この点について、行政実務上は
反社会的行為への積極的加担
純粋に私的な目的行為(買物・私用での長時間停止等)
でない限り、一時的・偶発的な行為であれば「通勤の中断」とは評価されにくいとされています。
今回のような
突発的なけんか
第三者への危害を防止するための仲裁
社会通念上相当な行為
であれば、通勤との相当因果関係は維持されると判断される可能性が高いです。
実務上は、
仲裁行為の態様
自発的・積極的に関与したか
長時間の滞留があったか
などを労基署が総合判断しますが、現状の事実関係からは否定される要素は少ないと考えられます。
2.労災以外で留意すべき手続・実務対応
(1) 第三者行為災害としての対応
本件は典型的な第三者行為災害に該当します。
そのため、労災申請時に以下の提出が必要です。
第三者行為災害届
加害者の氏名・住所・連絡先
事故状況報告書
警察の受理番号(可能であれば)
※ 労災保険は被災者救済を優先して給付されますが、後日、国が加害者に求償します。
(2) 損害賠償との関係
加害者からの示談金・賠償金が支払われた場合
→ 労災給付と調整(控除)されることがあります。
会社が示談交渉に直接関与する必要はありませんが、
示談内容は必ず写しを保管してください。
(3) 健康保険の使用不可
第三者行為であっても、通勤災害が成立する場合は労災保険が優先され、健康保険の使用は原則不可です。
(4) 会社としての実務対応
公平・中立の立場を維持(示談の主導は避ける)
労災手続は迅速に実施
休業補償・就業上の配慮(休職・復職判断)の整理
3.まとめ
本件は通勤災害として認められる可能性が高い
「仲裁行為」は社会的相当性があり、通勤中断とは評価されにくい
第三者行為災害としての届出・示談と労災給付の調整に留意
最終判断は労基署となりますが、現時点では労災申請を前提に準備を進めて問題ない事案と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/07 15:04 ID:QA-0162840
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
通勤災害と認められるかは、仲裁という行為が通勤に伴う公衆道徳的行為と
みなされるかが焦点です。
本人が積極的に喧嘩に加担しておらず、経路上の出来事であれば認定の可能性
がありますが、最終的には労基署が個別の状況から判断します。
その他の留意点として、労基署への報告前に治療費や休業補償を含む内容で示談
を成立させると、労災給付を受けられなくなる恐れがあります。急ぎ、所轄の
労働基準監督署へご相談をなさってください。
投稿日:2026/01/07 15:13 ID:QA-0162843
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤中、けんかの仲裁に入ったのは個人の判断ですので、
それは業務とは関係ない、私的行為ととらえられ、
けんかの仲裁に入りそこで負傷した場合には、
逸脱・中断と考えられ、労災とはならない可能性が高いでしょう。
経路近くの公衆便所の利用や、経路上の店での買い物など、ささいな行為に限り、
逸脱・中断とはみなされません。
投稿日:2026/01/07 16:02 ID:QA-0162844
プロフェッショナルからの回答
対応
労働局は「通勤災害について」という基準を明示しています。
本件は「業務の性質を有するもの」かどうかが判断されるのではないでしょうか。
投稿日:2026/01/07 17:24 ID:QA-0162847
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「逸脱・中断」とは、通勤の途中において、飲食店で飲食する、映画を観る、人と会って長時間喫茶店で話すなどを指します。
経路上の公園のトイレを使用する、経路上のコンビニで買い物をする等、些細な行為であれば逸脱・中断とはなりませんが、自己の判断で他人どおしのけんかの仲裁にはいり、警察にも行っているというのは、逸脱・中断と見做される可能性は高いものと考えられます。
であれば、その後の移動は「就業に関して」行う行為ではなくなるため、通勤行為とは認められないということになります。
ですが、最終的には、労基署の判断になりますので、労基署労災課に相談するのがよろしいでしょう。
留意点としましては、通勤災害(第三者行為災害)が認められた場合は、保険給付と侵害賠償との調整という問題がでてきます。
保険給付のほうが損害賠償より先に行われた場合、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が取得し、政府が第三者に直接行使(これを求償といいます)することになります。
逆に、保険給付より先に損害賠償が行われた場合は、保険給付すべき額が損害賠償の額より多い場合は、損害賠償として受けた額を差し引いた額を支給し(これを控除といいます)、受けた損害賠償額のほうが保険給付の額より多い場合は、保険給付は行われないということになります。
要は、相手のある事故においては、損害賠償責任のある者がその賠償をすべきである、というのが労災保険の考え方であり、二重取りはさせないということです。
留意しておかれたらよろしいでしょう。
投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162858
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、喧嘩は私的行為であって通勤とは関係ないものですので、原則としまして通勤災害の認定はされないものと解されます。但し、経路から逸脱が無いようでしたら詳細状況にもよりますので、やはり労基署へ事前確認される事をお勧めいたします。
2につきましては、会社の指揮命令下で行われた行為ではございませんし、基本的には本人のみに賠償責任が発生するものといえます。但し、高額になれば、当人が支払えず会社に相談される事もあるでしょうし、いずれにしましても当人に詳細事情を確認されておく事をお勧めいたします。
投稿日:2026/01/09 12:49 ID:QA-0162949
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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