申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について
当社では、従業員に通勤手段、経路を申請されたものを基に通勤手当を支給しています。
もし、会社に申請している通勤手段以外の方法で通勤した場合、通勤災害(労災)は認定されるのでしょうか。
例)会社申請通勤手段・・・JRによる電車通勤
事故発生時通勤手段・・・自家用車
よろしくお願い致します。
投稿日:2012/07/19 13:21 ID:QA-0050504
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労災法における通勤災害につきましては、通勤という実態があれば適用されます。会社へ申請された経路や通勤手段のみに限定されてはいませんので大丈夫です。一方、私用での寄り道等で通勤経路から逸脱している状況下での事故であれば原則としまして通勤災害適用にはなりません。
投稿日:2012/07/19 13:30 ID:QA-0050505
相談者より
ありがとうございます。
申請とは異なる通勤手段による場合は、労災認定されないと思っておりました。
投稿日:2012/07/19 13:38 ID:QA-0050506大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤であれば
申告手段とは異なっていても労災認定されるとお考えいただくべきでしょう。途中の買い物や子供の預け等も、極端に特殊なものでなければ認められる可能性もあります。一度登録した申請通勤方法が形骸化し、実質野放図になることは非常にリスクがあります。特に自転車通勤は加害者被害者ともに増えていますので、会社の統制上は禁ずるのであれば、かなり徹底して確認を頻繁に行うなど、監督することで会社の責任も勘案される可能性があるといえます。
投稿日:2012/07/19 23:41 ID:QA-0050508
相談者より
ありがとうございます。
今後は従業員の意識付けのためにも徹底した確認を行ってまいります。
投稿日:2012/07/20 07:47 ID:QA-0050510大変参考になった
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