時間単位年休と就業規則
いつもありがとうございます。
時間単位年休制度を来年度からスタートしようと思っています。
つきましては、就業規則に定めてよい事項についてご教示お願い致します。
a)時間単位年休は1年度中に使い切る事
b)出勤時間が1時間に満たない様な時間単位年休の取得を禁じる事
上記 a)b)を定めるのは法令に違反しないでしょうか。
上記2点は次の事例を懸念して、定めたいと思っています。
a)15日40時間付与した年休が、年度末に4日3時間余った場合、次年度に新たに15日40時間付与されると、合計19日43時間となり、時間単位有給上限の5日(40時間)を超えてしまう。
b)午前休+3時間有給を使用した場合、実際の勤務が1時間のみになる。
交通費は発生。
また、違反しない場合、よい言い回しがあれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/08/14 14:05 ID:QA-0156641
- デイさん
- 大分県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いずれの定めも年休の自由取得に反しますので不可です。 a)の場合です…
投稿日:2025/08/18 11:02 ID:QA-0156690
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/08/18 11:48 ID:QA-0156703参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法令上の枠組み(労基法39条、施行規則24条の5) 時間単位年休は 1年度につき5日(40時間)が…
投稿日:2025/08/18 11:07 ID:QA-0156691
相談者より
明瞭なご回答をありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/08/18 11:48 ID:QA-0156702大変参考になった
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