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育児休暇取得時の不利益について

営業管理職で複数の重要顧客を担当している男性社員が6ヶ月の育児休業を取得する予定です。この社員には個人の営業インセンティブ制度が適用されており、休業中は担当顧客を後任に引き継ぐ必要があります。しかし、この引き継ぎには以下のような課題や懸念点があります。

①休業中に後任者が担当した顧客のインセンティブは、後任者のものとなります。また、復帰後には顧客数が減るなどの不利益を被る可能性があり、今までどおりにはいかないケースが懸念されます。

②会社には「顧客への影響を考慮して担当者を頻繁に変えない」「2ヶ月以上の休暇は顧客サポートに影響が出るため担当を交代する=インセンティブが後任者のものになる」という経営上の内部方針がありますが、社内規定として社員に対し公表されておりません。

③育児休業後の不利益な扱いが法律で禁止されておりますので本件慎重に対応したいのですが、事後となっては不利益にあたる可能性があります。
そこで育休に入る前に上記の会社ポリシーを伝え同意を取ろうと思っておりますが、これをどのように伝えれば良いか、その伝え方について相談したく存じます。③のような会社経営上の合理的な理由があれば当事者の不利益にならないか否かも気になるところです。

男性の育休に関する過去事例が乏しくご相談させていただく次第でございます。何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/15 09:59 ID:QA-0156647

HRRRさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的前提 育児・介護休業法10条/男女雇用機会均等法 → 育休取得やその後の復帰を理由として、解…

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投稿日:2025/08/18 11:24 ID:QA-0156696

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、育児休暇取得の件に関わる問題というよりは、こうしたインセンティブの重要な運用について就業規則に定められていない事自体が問題といえま…

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投稿日:2025/08/18 12:35 ID:QA-0156711

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下のようなトークスクリプトはいかがでしょうか。 あくまで、会社の方針であり、対象者だけでなく全ての従業員に該当する ルールである旨を丁寧に説明…

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投稿日:2025/08/18 14:17 ID:QA-0156729

回答が参考になった 0

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