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自己都合による通勤経路変更について

7月より勤務地が変更になったアルバイトスタッフについてご質問です。
通勤経路をヒアリングした際に通勤経路が会社最寄り駅ではなく少し離れた駅で提出をしてきました(ダイエットをする為歩きたいという自己都合)
通勤経路も安くなる為会社としては承認をしましたが直近でそのスタッフから、思っていたよりも遠く面倒になったので最寄り駅に通勤経路を変更したいという相談がきました。
完全に自己都合になるので申請を却下しようと思っておりますが、労災の件もあるので却下しても良いのか悩んでおります。却下した際に何か問題はありますでしょうか?

投稿日:2025/08/15 11:54 ID:QA-0156650

※※※※※さん
東京都/通信(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 会社の判断で申請を却下しても、法的な問題は生じにくいと考えられます。 ただし、申請却下の理由、自己都合による頻繁な変更は認められないという 会…

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投稿日:2025/08/18 11:08 ID:QA-0156692

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 通勤手当と経路の決定 会社が支給する通勤手当は、「通常の経路・方法のうち最も経済的かつ合理的な経…

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投稿日:2025/08/18 11:45 ID:QA-0156701

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社の通勤規定内容によります。 すなわち、御社規定で通勤経路に関しま…

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投稿日:2025/08/18 12:50 ID:QA-0156715

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