自己都合による通勤経路変更について
7月より勤務地が変更になったアルバイトスタッフについてご質問です。
通勤経路をヒアリングした際に通勤経路が会社最寄り駅ではなく少し離れた駅で提出をしてきました(ダイエットをする為歩きたいという自己都合)
通勤経路も安くなる為会社としては承認をしましたが直近でそのスタッフから、思っていたよりも遠く面倒になったので最寄り駅に通勤経路を変更したいという相談がきました。
完全に自己都合になるので申請を却下しようと思っておりますが、労災の件もあるので却下しても良いのか悩んでおります。却下した際に何か問題はありますでしょうか?
投稿日:2025/08/15 11:54 ID:QA-0156650
- ※※※※※さん
- 東京都/通信(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 会社の判断で申請を却下しても、法的な問題は生じにくいと考えられます。 ただし、申請却下の理由、自己都合による頻繁な変更は認められないという 会…
投稿日:2025/08/18 11:08 ID:QA-0156692
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 通勤手当と経路の決定 会社が支給する通勤手当は、「通常の経路・方法のうち最も経済的かつ合理的な経…
投稿日:2025/08/18 11:45 ID:QA-0156701
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社の通勤規定内容によります。 すなわち、御社規定で通勤経路に関しま…
投稿日:2025/08/18 12:50 ID:QA-0156715
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。