無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故

マイカー通勤が禁止されている事業所で、マイカー通勤時の交通事故は労災認定されないのでしょうか?

投稿日:2024/01/25 19:20 ID:QA-0134758

ktさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災の通勤災害に関しましては、通勤の実態があれば原則認定されます。

従いまして、マイカー通勤の禁止有無に関わらず労災適用は可能です。

投稿日:2024/01/26 09:34 ID:QA-0134770

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

合理的な経路であれば、
マイカー通勤禁止の中でのマイカー通勤であっても
労災認定されないということはありません。

投稿日:2024/01/26 09:59 ID:QA-0134772

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労災認定は会社が行うものでは無いので、労基の判断です。恐らく認定されるのではないかと思われます。

投稿日:2024/01/26 10:30 ID:QA-0134778

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤災害の要件の1つに、「合理的な経路・方法であること」が挙げられますが、公共交通機関や自動車、自転車、徒歩等、通常利用する交通方法は、一般に「合理的な方法」と認められます。

会社が禁止しているマイカー通勤であっても、通勤行為として行われている以上、「合理的な方法」として取り扱われ、通勤災害として認定されます。

投稿日:2024/01/26 12:41 ID:QA-0134790

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ