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人事の解説と実例Q&A 掲載日:2024/09/17

衛生管理者は何人選任すべきか

常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生管理者の選任が必要になります。「常時使用する労働者数」は何を基準にカウントすればよいのか、パートやアルバイトの従業員や派遣社員はカウントする必要があるのかなどに迷うこともあるでしょう。

衛生管理者の選任基準における「常時使用する労働者」とは何か、カウントの対象となる労働者の範囲はどうなっているのかを解説します。

衛生管理者の人数は事業場の労働者数で決まる

職場の労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者には、業種に応じて決められた免許や資格を有する衛生管理者を選任する義務があります。選任しなければならない衛生管理者の人数は、事業場の労働者数に応じて法律で決められています。

常時使用する労働者数 衛生管理者の人数
50人以上~200人以下 1人以上
200人超~500人以下 2人以上
500人超~1,000人以下 3人以上
1,000人超~2,000人以下 4人以上
2,000人超~3,000人以下 5人以上
3,000人超 6人以上

事業場の「常時使用する労働者数」の数え方

労働者数の数え方は法律の規定によって異なるため、注意が必要です。衛生管理者の選任義務では「常時使用する労働者数」を判断基準としますが、何を基準にカウントすればよいのか解説します。

「常時使用する労働者」とは何か

「常時使用する労働者」とは、常態として使用する労働者を指します。つまり、日雇労働者や有期雇用のパートタイマーであっても、いつも同じ事業場で定期的に働いているのであれば、「常時使用する労働者」としてカウントしなければなりません。

「1日の労働時間が短い」「所定労働日数が少ない」「無期契約ではない」「雇用保険や健康保険・厚生年金の適用がない」などは関係なく、定期的に働いていれば、労働者数に含めてカウントする必要があります。したがって、「週に1日、シフトを決めて働いている」「月に1日、定期的に働いている」といったケースでも、常時使用する労働者と言えます。あくまでも実態判断になりますが、時間数や出勤日数が少なくても、1年を通じて雇用されていれば、「常時使用する労働者数」に数える必要があります。

ただし、隙間バイトや数日間だけ雇用する日雇労働者のように、一時的に短期間雇用しているだけで、同じ事業場で定期的に働いているとは言えない臨時の労働者は、「常時使用する労働者数」に含める必要はありません。

複数のオフィスがある場合の労働者数のカウント方法

労働基準法や労働安全衛生法における事業場は使用者が指揮命令を行う事業場を指し、事業場に該当するかは実態で判断されます。

事業場は原則として場所を基準に判断されることから、企業単位ではなく事業場単位で労働者数をカウントします。たとえば従業員数が総勢100人の企業でも、以下のように複数のオフィスがある場合、それぞれのオフィス単位で労働者数をカウントします。

オフィスごとの従業員数
Aオフィス 40人
Bオフィス 10人
Cオフィス 50人
合計 100人

この場合は、Cオフィスのみ衛生管理者の選任義務があります。

ただし事業場は、実態として使用者が指揮命令を行う事業場を指します。上記の例で、Bオフィスが事業場としての独立性がなく、Aオフィスの出張所のような扱いで、指揮命令はAオフィスですべて行われている場合は、Bオフィスの労働者をAオフィスの「常時使用する労働者数」としてカウントする必要があります。この場合、Aオフィスの「常時使用する労働者数」は50人以上になり、衛生管理者を選任しなければなりません。

派遣労働者はカウントする必要があるのか

派遣労働者については、派遣先の事業場と派遣元の事業場の両方で労働者数をカウントします。派遣社員を多数受け入れていて、労働者数が基準を超えている場合は、派遣社員を含めて「常時使用する労働者数」をカウントし、人数に応じた衛生管理者を選任しなければなりません。

一般的には、派遣労働者は派遣元企業に雇用されているため、派遣元企業でカウントするのが原則です。しかし、実際の現場では、業務・作業上の指揮命令や安全衛生管理は勤務する派遣先企業で行います。そのため、衛生管理者の選任基準としては、派遣社員は例外的に派遣先企業でも「常時使用する労働者数」とみなしてカウントすることになっています。

判断に迷った場合は事業場を管轄する労働基準監督署に相談

勤務日数が不定期な労働者のカウント方法、事業場かどうかの該当性の判断、外注先に常駐している従業員と派遣労働者との違いなどは、すべて実態で判断されます。労働基準法や労働安全衛生法は、企業の担当者が法律を知らなかったとしても、違法な取扱いをすれば労働基準監督署から是正指導を受けます。

労働者数のカウント方法で疑問に思うことや判断に迷うことがある場合には、最終的には事業場を管轄する労働基準監督署に相談するとよいでしょう。

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この記事ジャンル 労災

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