有給の有給の斉一的付与と計画的付与について
いつもお世話になっております。
当社では有給の有給の斉一的付与(毎年4/1)と計画的付与を併用しているのですが、中途採用者の取り扱いについて教えていただきたいことがあります。
例
入社日:9/1
①初回有給付与日:3/1(10日付与)
②斉一付与日:4/1(11日付与)
所属部署の計画的付与の指定日数:15日(4/1~翌年3/31の期間)
有給は新しく付与された分からマイナスしていく。
計画的付与として指定できるのは5日を超える分というのは承知しているのですが、②の斉一付与後は①で付与された有給休暇で未取得だった有給は繰越分として扱い、計画的付与の対象とすることは可能なのでしょうか?
(上記の例だと①の10日分は計画的付与の対象と出来る?)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2026/02/09 12:45 ID:QA-0164240
- ストレス緩和さん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下、参考資料URLです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinr…
投稿日:2026/02/09 13:15 ID:QA-0164241
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、年次有給休暇の斉一的付与と計画的付与を併用している場合の中途採用者の取扱いについて、法令の考え方に沿ってご回答申し上げます。 …
投稿日:2026/02/09 13:31 ID:QA-0164242
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