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一年単位の変形労働時間制の割増賃金の計算方法について

いつも大変お世話になっております。

タイトルにもありますが、一年単位の変形労働時間制においての割増賃金の計算方法につきまして質問をさせていただきます。
・月給制
・1日の所定時間7時間30分
・1週間は日曜~土曜日

①長期連休で協定締結時に作成したカレンダー上、1週間の労働時間が0時間の週に、1日7時間30分の出勤をした日については時給単価換算で125%の賃金を支払うことになるのでしょうか?

振替休日は原則認められないと思いますが、やむを得ず①とは別の週に振替休日を取得した場合、割増分の25%のみの支払うという認識で良いでしょうか?

③週の所定時間が37時間30分と45時間の週があるのですが、37時間30分の週に所定休日出勤をした場合に割増の対象になるのは、7時間30分または40時間を越えた部分の5時間となるのでしょうか?

分かりにくい文章となってしまい大変申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/07 08:52 ID:QA-0164185

くにひでさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 (1) カレンダー上「労働時間0時間の週」に出勤した場合の取扱い 協定で定めた勤務カレンダー上、その週…

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投稿日:2026/02/09 09:29 ID:QA-0164213

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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