労働条件通知書記載事項につきまして
労働条件通知書記載事項につきまして
厚労省の労働条件通知書フォーマット(一般労働者用;常用、有期雇用型)の
退職に関する事項の中に『3.創業支援等措置』の欄がありますが
こちらは、必ず記載しなければならない項目でしょうか?
なお、当社は60歳定年であり65歳まで嘱託社員として継続雇用しております。
65歳から70歳までは、職場の必要性に応じて、会社が認めた場合に契約社員として継続する場合があり、その旨規定に記載があります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/06 14:07 ID:QA-0164143
- 労務茶太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、当該欄は、必ずしも全ての事業場で記載が必要な項目ではありません。 この欄は、高…
投稿日:2026/02/06 14:52 ID:QA-0164147
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 創業支援等措置の欄は全企業に必須ではありません。 雇用以外の就業機会(業務委託等)を…
投稿日:2026/02/06 15:19 ID:QA-0164151
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