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老人ホームでの夜勤専従勤務の休憩について

当施設では、夜勤専従の正社員は、16時〜翌朝9時までの勤務となっています。内休憩が2時間と聞いていますが、入居者のトイレ誘導、介助が必要な為、各部屋にあるセンサーが鳴れば、転倒の恐れなどがあるので、すぐに部屋へ駆けつけます。自力で行けない方は、コールを押すので、その場合も駆けつけます。そうしてると、休憩を取れる事はありません。でも、給料にはカウントされていません。この場合、違法ですか?因みに夜勤は1人です。

投稿日:2026/02/05 19:10 ID:QA-0164088

金太郎さん
大分県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問のケースでは、原則として違法となる可能性が高いと考えられます。 労働基準法における「休憩」とは、…

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投稿日:2026/02/06 10:23 ID:QA-0164109

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 休憩中もコールやセンサー対応が必要で、その場を離れられない状態は労働 から解放されておらず、手待時間として労働時間に該当する可能性があります。 …

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投稿日:2026/02/06 10:25 ID:QA-0164111

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働密度が低い監視・断続的労働に当たる業務の場合ですと、労働基準法上に定められた労働時間・休日・休憩の適用が除外されます。 従い…

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投稿日:2026/02/06 10:59 ID:QA-0164115

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

手待時間

 以下、回答いたします。 (1)「休憩時間」は、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」と解されています。(令和3年版「労働基準法 上」厚生労働省労働基準局)…

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投稿日:2026/02/06 11:06 ID:QA-0164117

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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