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残業時間の端数処理の適正化について

お世話になります。中堅企業の労務担当をしております。 この度、弊社では勤怠管理の適正化を目的として、残業時間の集計方法の変更を検討しております。

現在は「日ごとの15分単位切り捨て」という運用を行っておりますが、法的リスクを鑑み、「日ごとに1分単位で集計し、1ヶ月の合計時間に対して端数処理を行う」運用へ切り替える方針です。

その際、端数処理の単位について専門家の皆様にご教示いただきたく存じます。

昭和63年3月14日基発150号の通達において、「1ヶ月における時間外労働等の合計時間に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」ことが認められていることは承知しております。

今回、弊社では「15分単位」での管理を維持したいと考えておりますが、そもそも、月間合計時間に対して「15分単位」で端数処理(切り捨て・繰り上げ)を行うことは法的に可能でしょうか。

もし可能である場合、どのような基準で「切り捨て」と「繰り上げ」のラインを設定するのが適切(適法)なのでしょうか。

行政通達が「30分」という基準を示しているなかで、それより短い単位である「15分」を基準とした場合の法的な考え方と、実務上の留意点について専門的な見地からアドバイスをいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/05 16:04 ID:QA-0164072

えむらさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 月間合計の時間外労働時間について「15分単位」で端数処理を行うこと自体は、直ちに違法とはなり…

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投稿日:2026/02/05 16:47 ID:QA-0164076

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
詳細にご説明いただき大変にわかりやすかったです。社内検討に参考にさせていただきます。

投稿日:2026/02/05 17:37 ID:QA-0164084大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通達よりも 従業員に有利なルールは問題ありませんが、不利になることは認められないということになります。 よって、30分…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/05 17:08 ID:QA-0164078

相談者より

ご回答ありがとうございました。
例が大変わかりやすかったです。
社内検討にて参考にさせていただきます。

投稿日:2026/02/05 17:36 ID:QA-0164083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 基発150号は、月間合計時間に生じた端数について30分基準での処理を例外的 に容認した行政解釈です。これを下回る15分単位での切捨て・切上げを一…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/05 17:20 ID:QA-0164079

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2026/02/05 17:35 ID:QA-0164082参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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