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欠勤と残業の月労働日数

今年より月給制に変更しました。
基本的な質問ですいません。
欠勤は、月労働日数を22日として、基本給の1/22を差引くとすることとしています。
実際、年間労働日数は、365日-125日で240日になり、月平均所定労働日数は、20日です。
残業代は、これをベースに計算します。
欠勤と残業の、月労働日数が違っても大丈夫でしょうか。

投稿日:2026/02/05 11:59 ID:QA-0164059

りこるさん
栃木県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 欠勤控除と残業代の算定日数が異なっていても、就業規則や給与規定に算定方法 が明記されていれば、法的には問題ありません。 また、今回の設定は、欠…

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投稿日:2026/02/05 13:22 ID:QA-0164063

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 基本的な点ですが、実務ではよく迷われるところですので、整理してお答えします。 1.結論 欠勤控除の計…

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投稿日:2026/02/05 14:10 ID:QA-0164065

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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