時間外労働時間について
いつもお世話になっております。
ユースエールの取得を目指しております。
要件の一つに「前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下、かつ月平均の法定外労働時間60時間以上の正社員が1人もいないこと」があります。
弊社の就業時間は、8:15-17:00(休憩50分)で所定労働時間は、7:55です。
例えば、ある日に1時間年次有給休暇を取得し、10:15-19:10(休憩12:00-13:00の1時間)まで就業した場合、
・17:10-18:10までは、所定内労働時間
・18:10-19:10までは、所定外労働時間
ということになりますでしょうか。
それとも、時間単位で有給を取得した場合でも、17:00を超える労働は、所定外労働時間になり、ユースエールの月平均所定外労働時間に算定されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/05 13:08 ID:QA-0164062
- 日々、勉強中さん
- 長野県/機械(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時間単位の年次有給休暇を取得していても、原則として「所定終業時刻(17:00)を超えて労働し…
投稿日:2026/02/05 14:18 ID:QA-0164066
相談者より
非常にわかりやすい回答でした。
17時以降は、所定外労働としてカウントしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2026/02/05 14:28 ID:QA-0164067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 所定外労働時間は、実労働時間の合計ではなく、就業規則で定められた終業 時刻を基準に判断するものです。 貴社の終業時刻が17:00である場合、時…
投稿日:2026/02/05 15:14 ID:QA-0164068
相談者より
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2026/02/05 16:09 ID:QA-0164074大変参考になった
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