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交通費支給方法変更による月額変更の見方

毎月、出社をした際には実費交通費を給与で支払っています。
ですがほとんど出社をする月には定期を支払う制度をとってます。
その際1ヶ月だけ定期を買ったとして月額変更はそこから3ヶ月を見る必要が有るのでしょうか?
そもそも3ヶ月続く支給でなければ見る必要はないのでしょうか。

また、これが1ヶ月定期と実費支給を繰り返す場合毎月月額変更を見る必要がでてくるということなのでしょうか。

質問が多くてもうしわけございませんが、教えていただきたいです。

投稿日:2026/02/06 12:59 ID:QA-0164134

まるちゃんさん
千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の点について、社会保険の月額変更(随時改定)における交通費の取扱いを中心に整理してご説明申し上げます。 1. 月額変更の基本ルー…

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投稿日:2026/02/06 14:35 ID:QA-0164145

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 通勤手当は固定的賃金が3か月以上継続して変更された場合に月額変更の対象 となります。定期と実費支給を月ごとに繰り返す運用では、一貫した継続性 が…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/06 15:45 ID:QA-0164153

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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