労働時間・勤務間インターバルについて
当社ではトラック運転業務の従業員がおり、自社製品の納品に従事しております。就業時間は8時から17時(休憩時間:12時から13時)で、36協定(9号の3の5)は毎年提出しております。但し一部納品先(当社からの距離:約270キロメートル、所要時間:3時間30分~4時間〔高速道路使用〕)については、納品時間に希望があり(7時頃:納品先希望)、当該納品については、時間外労働扱いではなく(割増賃金は発生しない)、出張の取扱いとしております(別途宿泊費・出張手当〔共に定額〕支給)。例として、火曜日納品の場合、月曜日:通常勤務(17時終業)、火曜日納品時間までに納品先へ移動(当社からの出発時間に制約はない)。この場合当社出発から納品先到着までは労働時間に該当するのか(車中泊の場合も含む)、また勤務間インターバル(9時間)の扱いはどうなるのかご教示頂きましたら幸いです。
投稿日:2026/02/06 13:50 ID:QA-0164140
- *****さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の件につき、労働時間該当性および勤務間インターバルの考え方を中心に整理してご説明申し上げます。 まず、当社出発から納品先到着ま…
投稿日:2026/02/06 14:46 ID:QA-0164146
相談者より
早速、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2026/02/06 16:02 ID:QA-0164155大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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