管理者を兼務する職員についての諸対応について
いつもお世話になっております。
表題の件について質問させていただきます。
将来的に傘下に入る可能性が高いグループ法人(A社とします)で、現在保育園(甲)の園長をしている方(管理監督者扱い)がA社のグループホーム(乙)の管理者(管理監督者扱い)を兼務する予定です。
上記を前提に何点か質問させていただきます。
①労働条件通知書を作成する場合は甲、乙1通ずつ必要になるのでしょうか。それとも、1通にまとめて、就業場所、職務内容等や賃金を二つ(例えば甲で基本給40万、乙は基本給30万で深夜割増手当はあり(管理監督者でも深夜割増は適用)等記載すべきでしょうか。一つにまとめると、かなり記載内容が多くなってしまうので、2通にしても良いかと思っていますが、一般的にはどちらなのかご教示いただけますでしょうか。
② ①の賃金について。甲で基本給40万、乙で基本給30万等の場合、そもそも給与を別々に設定することは問題はないのでしょうか。
それとも、上記前提を例に一括して基本給70万(40+30万)+各種手当にするのが一般的なのでしょうか。
③ ②から続きますが、給与計算後、どの給与システムを使っていても給与支給控除一覧表を抽出し保管するかと思います。給与を別に設定すると、給与支給控除一覧表では部署毎(甲、乙)に当該職員を記載して甲で40万+各種手当、乙は30万+各種手当で給与を割り振るかと思いますが、同一人を二か所で記載することは何か問題はないでしょうか。それとも、一括して基本給70万(40+30万)+各種手当の場合、人員配置を踏まえ働いた割合に応じて甲、乙で割り振る(甲60%、乙40%等)のが一般的なのでしょうか。この場合、どちらをとっても法律的には問題はないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2026/02/09 08:26 ID:QA-0164207
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 (1) 労働条件通知書は1通か2通か 結論: 1通にまとめる方法が一般的かつ安全です。 同一使用者(A…
投稿日:2026/02/09 09:44 ID:QA-0164216
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 同一法人内での兼務なのか、別法人間の兼務なのかで考え方が変わります。 同一法人内での兼務であれば、労働条件通知書は1通に集約するが可能です。 …
投稿日:2026/02/09 10:07 ID:QA-0164224
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