アルバイトの雇用契約書について
現在アルバイトさんは週3以上の勤務でお願いしているのですが、雇用契約書の契約日数に「週3以上」と書くと不透明でよくないと社労士から言われました。
「週3程度」と記載してしまうと、週2もOKな見え方になるので、「週3」と記載し、実際にはそれ以上に勤務するのは可能としたらよいでしょうか
週3以上は働いてほしいが、扶養や学校のテストなどで仕方のない場合は週3以下になるような働き方です。
どなたか正しい記載方法を教えていただけないでしょうか
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/06 19:59 ID:QA-0164182
- 犬さん
- 北海道/フードサービス(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 雇用契約書には原則となる勤務日数として週3日と明確に記載するのが良いです。 その上…
投稿日:2026/02/09 09:43 ID:QA-0164215
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、雇用契約書の記載方法について、法令上の考え方と実務上の落としどころを整理してご回答申し上げます。 1.「週3以上」との記載が望…
投稿日:2026/02/09 09:52 ID:QA-0164222
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 まずご質問への回答ですが、雇用契約書(労働条件通知書)には、週所定労働時間を明確に特定して記載することが望ましいですが、…
投稿日:2026/02/09 10:13 ID:QA-0164225
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