随時改定について
いつも大変参考にさせていただいております。
随時改定について、
3か月間、従業員自身の諸事情により
毎日2時間の早退をした場合、随時改定の対象となりますか。
通常8時間勤務、3ヶ月間は6時間勤務でした。
その期間が過ぎると通常勤務に戻るため、契約の見直し等はされていませんでした。この場合も、固定的賃金の変更があったとみなされるのでしょうか。
また、今後同じように数か月限定で早退したいと相談を受けた場合、
その時点で労働条件を変更し(8時間→6時間)、通常に戻った際に再度変更したもの(6時間→8時間)で再度契約を交わした方が良いでしょうか。
再度交わす場合は、労働条件通知書を想定しています。
以上について、ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2026/02/09 16:05 ID:QA-0164256
- ぱぴぷぺぽさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、随時改定における「固定的賃金の変動」に該当するかが核心となります。 1. 3か月間、自己都合に…
投稿日:2026/02/09 17:01 ID:QA-0164264
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 自己都合の早退は、固定的賃金の変動にあたらないため随時改定の対象外です。 数か月程度の短期間であれば、契約変更をせず早退控除として処理しても法…
投稿日:2026/02/09 17:09 ID:QA-0164265
プロフェッショナルからの回答
対応
随時改訂は固定給の変動が対象です。ゆえに固定給が変わらず、単に給与が減るだけなので、随時改訂とはならないでしょう。 その…
投稿日:2026/02/09 17:46 ID:QA-0164266
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.遅刻早退は、随時改定の対象外です。 契約変更した場合には、随時改定の対象となります。 2.一時的に従業員の都合…
投稿日:2026/02/09 17:55 ID:QA-0164268
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