社会保険適用促進手当の対象者は?
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象者は?
⇒今回の措置は、新たに社会保険の適用となった労働者であって、
標準報酬月額が10.4万円以下の者が対象となる。
支給対象者は特定適用事業所(※)に勤務する短時間労働者に限られない。
また、事業所内での労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く、
既に社会保険が適用されている他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、
同様に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となる。
※ 厚生年金保険の被保険者数が常時 101 人以上(令和6年 10 月からは常時 51 人以上)の事業所
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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