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マイカー通勤者の通勤交通費について

ほとんどがマイカー通勤者ですが、通勤交通費としてバス・電車で通勤した場合の定期代を支給しています。これでは非課税限度額を超過していることになるようですが、マイカー通勤者は非課税限度額までの通勤手当に変更しないとまずいでしょうか。脱税になりますか?

投稿日:2005/09/14 17:06 ID:QA-0001972

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

マイカー通勤者の通勤交通費について

結論を申し上げますと、変更が必要です。

マイカー通勤者はマイカー通勤での非課税限度額を超えた分は課税となります。おっしゃる通り、今までの対応は厳密に言えば「脱税」にあたります。名目や金額がどうあれ、マイカー通勤者はマイカー通勤の非課税限度額が適用されます。

至急、制度変更をして下さい。

投稿日:2005/09/15 10:05 ID:QA-0001982

相談者より

ご回答ありがとうございました。現在方法を2つ考えています。①現状の通勤交通費の金額は維持し限度額超分は課税対象とする。②課税限度額までの通勤手当制に移行する。②はちょっと過激ですが待遇の改悪になりませんか。マイカー通勤者の通勤手当てはどのように支給するのが一般的なのでしょうか。

投稿日:2005/09/15 18:17 ID:QA-0030780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

Re:マイカー通勤者の通勤交通費について

マイカー通勤者の交通費は実際にかかるガソリン代を目安にして、あとはマイカー通勤の非課税限度額に合わせて決めているケースが一般的です。

現行制度の改定ですが、②は私も過激だと思います。一方的に不利益になりますから。①のようにして課税対象が増えても②の減少額よりも有利ではないでしょうか。できればマイカー通勤規定も作成し、マイカー通勤制度をきちんと整えるべきでしょう。

既存の従業員の中には支給金額が減少する人がいるかもしれません。しかし、あくまでも正しい方法に変更するわけですから、変更理由としては合理的だと思います。趣旨をきちんと説明してきちんと変更について同意をもらうようにしましょう。

投稿日:2005/09/15 20:26 ID:QA-0002001

相談者より

 

投稿日:2005/09/15 20:26 ID:QA-0030788大変参考になった

回答が参考になった 0

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