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女性管理職比率公表の際の「管理職」定義について

当社では課長と同格の職位として人事規則上、「グループリーダー」の職位を設けております。
その中に女性グループリーダーがおるのですが、「労基法上の管理職」ではありません(職能ランクが参事以上を管理職としているのですが、当該者はその1つ下のランクの主事に該当)。
そこで質問です。

厚労省が示す定義である
①事業所で通常「課長」と呼ばれ、2係以上の組織、または構成員10人以上を統括している者
②呼称、部下数にかかわらず、職務の内容や責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)

上記の内、➁に相当するとしてこの者を公表にあたっての管理職数のカウントに含みたいのですが留意点はございますでしょうか?
そもそも労基法上の管理職で無いと該当しませんでしょうか?

投稿日:2026/01/08 10:15 ID:QA-0162865

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 公表にあたっての管理職数のカウントについては、労働基準法上の管理監督者で ある必要はなく、厚生労働省の定義に該当すれば管理職としてカウント可能で…

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投稿日:2026/01/08 11:51 ID:QA-0162870

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2026/01/08 13:09 ID:QA-0162873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご質問点を整理したうえで結論と留意点をご説明申し上げます。 1.結論の整理 まず重要な点として、厚労省が示す(1)(2)の…

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投稿日:2026/01/08 12:06 ID:QA-0162871

相談者より

参考になりました。
ご説明いただいた内容であれば該当すると思われるので公表の際にカウントすることを検討します。

投稿日:2026/01/08 13:11 ID:QA-0162874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

主事でありながら、課長と同等の業務というのは無理がないのでし…

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投稿日:2026/01/08 14:34 ID:QA-0162880

相談者より

ご指摘ありがとうございました。
当社では参事の下に主事(1~3級)があり、その中でも一番高い主事1級の者については参事と同等の役職を与えておる者もおります。
再度検討して見ます。

投稿日:2026/01/08 15:01 ID:QA-0162881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1は大企業向け、2は中小企業向けの基準ということのようです。 2については、課長代理、課長補佐は含まれないということで…

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投稿日:2026/01/08 15:20 ID:QA-0162883

相談者より

参考にいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 15:54 ID:QA-0162889大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厚労省の定義は、あくまで一般的な判断基準に過ぎず、絶対ではありませんので、定義に抵触したからといって法違反となるわけでも…

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投稿日:2026/01/09 08:36 ID:QA-0162912

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2026/01/09 10:00 ID:QA-0162920大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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