無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張時のみなし労働時間制について

当社では、出張時労働時間が算定できない場合は所定労働働いたものとみなすとしています。
法令では、時間管理をする者がいる場合はみなしとはならない旨が書かれていると思いますが、上司(管理職)と同じ行程で出張することはよくあることだと思いますが管理職と同行する場合は例外なくみなしとはできないのでしょうか。
また、他部の管理職(直属の上司ではない)と出張することはあると思いますが、この場合も管理職と同行しているためみなしとはならないのでしょうか。

投稿日:2024/02/27 13:39 ID:QA-0135801

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同行者の具体的な立場によるものといえます。

すなわち、同行者が勤務時間を管理可能でありかつそうした権限を会社から委ねられている立場の者であれば、みなし労働時間の適用は認められません。

一方、同行者がそのような立場ではない場合ですと、労働時間の把握を適切に行う事は困難ですので、たとえ管理職等であっても原則としてみなし労働時間制の適用は可能といえるでしょう。

投稿日:2024/02/27 16:54 ID:QA-0135814

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/02/27 18:55 ID:QA-0135828参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

上司、管理職ならだれでもというわけではありません。

時間管理をしている管理職と同行している場合は、
原則として、事業場みなしとは適用されないとされています。

投稿日:2024/02/27 19:03 ID:QA-0135829

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/02/28 10:00 ID:QA-0135850参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

使用者の具体的な指揮監督が及んでいるかどうかですので、同行管理職の実態から判断となるでしょう。

投稿日:2024/02/28 10:08 ID:QA-0135852

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/21 10:13 ID:QA-0136754大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード